相談の広場
最終更新日:2008年11月21日 16:43
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> 時間外でのセミナーなどに参加することがよくあります。
> この場合、研修費として、役員が手当を頂くことは出来ますか?
> また、その金額はどのくらいのものでしょうか?
> 教えてください。
こんばんわ。
役員は一般労働者と違い拘束時間(8時間勤務等)の概念がありません。
なので時間外の考え方は無いと思います。
せいぜい日当ぐらいが支出可能な手当と考えます。
金額は旅費規程によります。
が・・・、最近仕入れた事象に役員の日当は報酬(給与)とみなされる可能性がある事が解りました。(ケースによる)
なので小生個人としては研修参加手当の支給は役員報酬の上乗せと判断されそうなので支給は出来ないと判断しますが・・・。
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