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労務管理

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健康保険の報酬月額変更処理について

著者 kokky さん

最終更新日:2008年11月28日 08:25

宜しくお願い致します。
毎月の給与の変動が、残業等により著しく増減があります。
等級も3ケ月平均に均すと、2等級の差を出たり入ったりしてますが、このような場合、毎月健康保険報酬月額変更処理をしなければならないのでしょうか?

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Re: 健康保険の報酬月額変更処理について

著者オレンジcubeさん

2008年11月28日 09:13

> 宜しくお願い致します。
> 毎月の給与の変動が、残業等により著しく増減があります。
> 等級も3ケ月平均に均すと、2等級の差を出たり入ったりしてますが、このような場合、毎月健康保険報酬月額変更処理をしなければならないのでしょうか?

おはようございます。
随時改定月変)は、固定的賃金が変動した時、その変動した月から3ヶ月の賃金から計算し、従前の等級と2等級以上の差が生じた時、4ヶ月目に変更となります。

従って、固定的賃金に変動がなければ、時間外の増減だけでは、随時改定月変)の対象とはなりません。

ちなみに

固定的賃金  ↑   ↓
等級     ↑   ↓

固定的賃金と等級の矢印が同じ方向の場合が該当します。

Re: 健康保険の報酬月額変更処理について

著者kokkyさん

2008年11月28日 13:15

> > 宜しくお願い致します。
> > 毎月の給与の変動が、残業等により著しく増減があります。
> > 等級も3ケ月平均に均すと、2等級の差を出たり入ったりしてますが、このような場合、毎月健康保険報酬月額変更処理をしなければならないのでしょうか?
>
> おはようございます。
> 随時改定月変)は、固定的賃金が変動した時、その変動した月から3ヶ月の賃金から計算し、従前の等級と2等級以上の差が生じた時、4ヶ月目に変更となります。
>
> 従って、固定的賃金に変動がなければ、時間外の増減だけでは、随時改定月変)の対象とはなりません。
>
> ちなみに
>
> 固定的賃金  ↑   ↓
> 等級     ↑   ↓
>
> 固定的賃金と等級の矢印が同じ方向の場合が該当します。


ありがとうございました。
ただ、社会保険の事務手続きのマニュアルを見ると、随時改定報酬月額には、残業手当などの非固定的賃金も含まれるとなっていますが?

Re: 健康保険の報酬月額変更処理について

著者Mariaさん

2008年11月29日 02:51

> ただ、社会保険の事務手続きのマニュアルを見ると、随時改定報酬月額には、残業手当などの非固定的賃金も含まれるとなっていますが?

随時改定を行うには、
固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった
●変動月以降3ヶ月とも賃金支払基礎日数が17日以上ある
●3ヶ月間に受けた報酬の平均額をもとに等級表から算出した標準報酬(仮)が、現在の標準報酬とくらべて2等級以上の差を生じた
この3つの要件があり、
これらを“すべて”満たさない限り随時改定の対象にはなりません。
3つめの要件である報酬月額表における“2等級の差”を判断する際には、
kokkyの書かれている通り、非固定的賃金も含めて考えますが、
これとは別に、1つめと2つめの要件も満たしている必要がありますから、
残業手当代のみでの変動では随時改定の対象にはならないんですよ。

以下のサイトがわかりやすいかと思いますのでご覧になってみてください。

【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm

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