相談の広場
現在、不況のため、生産調整による事業所の一時休業を
検討しています。
労働基準法第26条により、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、
平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
一方で、民法上において、労働者は、賃金の全額を請求する
ことができます。
当社では、労働組合はありません。
就業規則に一時休業をした場合は、平均賃金の60%を支給
すると定めています。
この場合、就業規則通り、平均賃金の60%を休業手当として
支払うことで問題はありませんか?
おわかりになる方がいれば、教えて下さい。
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まず民法と労働基準法では、民法が一般法(任意規定)、労働基準法が特別法(強行規定)になると思います。この場合、特別法の規定が優先になります。
また、民法で言う「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」とは故意・過失または信義上これと同視すべき事由がある場合とされていますが、労働基準法でいう「使用者の責に帰すべき事由」とは天災事変などの不可抗力に該当しないものが含まれ、検査、材料不足、資材の遅延、行政の指示による操業停止などで休業した場合も含まれる、とされており、民法の規定より広い範囲をカバーしています。
通達でも、「民法の規定に比して不利ではない」(昭和22年12月15日基発502号)との見解が示されております。
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