相談の広場
知人の会社は1ヶ月の所定労働日数22日、公休7.5日とされています。1年の変形労働制をとっています。知人が怪我をして病院に行きたいので有給を申請したら、公休を消化しないと有給処理できないといわれたそうです。なので、その有給申請は、公休(無給)として処理されました。
会社の言っていることは正しいのでしょうか?
ちなみに、その会社はとても忙しく、公休はほとんど休日出勤しています。会社はこれを「公休買い上げ」といっているそうです。
1ヶ月のシフト表は休日出勤も含めてすでに決まっています。休日出勤が多すぎるので、その休日出勤を断りたくても、団体行動だから、他人に迷惑がかかるからというような雰囲気で、なかなか休出を断りにくいそうです。
よろしくお願いします。
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こんばんは
公休を全く消化していないのであれば、まずは公休を消化す
るのが通常の考え方だと思いますよ。それで欠勤控除にされ
てしまうのですか?
その場合には、公休だから欠勤控除はおかしいと申し入れし
て行けばいいのであって、公休消化で何の問題があるのか
わかりません。
> 知人の会社は1ヶ月の所定労働日数22日、公休7.5日とされています。1年の変形労働制をとっています。知人が怪我をして病院に行きたいので有給を申請したら、公休を消化しないと有給処理できないといわれたそうです。なので、その有給申請は、公休(無給)として処理されました。
> 会社の言っていることは正しいのでしょうか?
> ちなみに、その会社はとても忙しく、公休はほとんど休日出勤しています。会社はこれを「公休買い上げ」といっているそうです。
> 1ヶ月のシフト表は休日出勤も含めてすでに決まっています。休日出勤が多すぎるので、その休日出勤を断りたくても、団体行動だから、他人に迷惑がかかるからというような雰囲気で、なかなか休出を断りにくいそうです。
>
> よろしくお願いします。
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