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労務管理

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公休消化と有給休暇

著者 mayama さん

最終更新日:2008年11月30日 01:29

知人の会社は1ヶ月の所定労働日数22日、公休7.5日とされています。1年の変形労働制をとっています。知人が怪我をして病院に行きたいので有給を申請したら、公休を消化しないと有給処理できないといわれたそうです。なので、その有給申請は、公休(無給)として処理されました。
会社の言っていることは正しいのでしょうか?
ちなみに、その会社はとても忙しく、公休はほとんど休日出勤しています。会社はこれを「公休買い上げ」といっているそうです。
1ヶ月のシフト表は休日出勤も含めてすでに決まっています。休日出勤が多すぎるので、その休日出勤を断りたくても、団体行動だから、他人に迷惑がかかるからというような雰囲気で、なかなか休出を断りにくいそうです。

よろしくお願いします。

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Re: 公休消化と有給休暇

著者MASA-YANさん

2008年11月30日 23:04

こんばんは

公休を全く消化していないのであれば、まずは公休を消化す
るのが通常の考え方だと思いますよ。それで欠勤控除にされ
てしまうのですか?
その場合には、公休だから欠勤控除はおかしいと申し入れし
て行けばいいのであって、公休消化で何の問題があるのか
わかりません。


> 知人の会社は1ヶ月の所定労働日数22日、公休7.5日とされています。1年の変形労働制をとっています。知人が怪我をして病院に行きたいので有給を申請したら、公休を消化しないと有給処理できないといわれたそうです。なので、その有給申請は、公休(無給)として処理されました。
> 会社の言っていることは正しいのでしょうか?
> ちなみに、その会社はとても忙しく、公休はほとんど休日出勤しています。会社はこれを「公休買い上げ」といっているそうです。
> 1ヶ月のシフト表は休日出勤も含めてすでに決まっています。休日出勤が多すぎるので、その休日出勤を断りたくても、団体行動だから、他人に迷惑がかかるからというような雰囲気で、なかなか休出を断りにくいそうです。
>
> よろしくお願いします。

Re: 公休消化と有給休暇

著者グレゴリオさん

2008年12月01日 19:54

まず、会社の休日については原則毎週1日、毎週が難しければ4週に4日与えなければならないと労働基準法に定めがあります。

有給休暇については、労働者が申請した日について、事業が忙しいなどの理由により、使用者が日の変更を求めることはできますが、拒否することはできません。

代休と有給のどちらが優先されるかですが、就業規則等に特段の規定がない限りは、一般的には代休を有給に優先させることは望ましくないとされています。なぜなら、有給の権利(言い換えれば有給日数分は働かなくても賃金がもらえる権利です)は2年の時効で消滅しますので。

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