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取引先の倒産について

著者 MATN さん

最終更新日:2008年11月30日 20:33

取引先の倒産について教えてください。

日当社の取引先が会社更生法を申請しました。
当社は取引先にホームページの作成を依頼しており、
作成途中の会社更生法申請でした。

しかし、実際の作業については、取引先も全て下請けに
出していたようです。

恥ずかしながら、先方とは契約(ホームページ作成業務委託契約)をしておりませんでした。

そしてまだ代金は全額未払い(納品・検収後一括払いの予定)です。

その場合、当社としては、実際の作業を行っていた会社
に直接代金を支払うことができるでしょうか。
また、直接支払ったときに、どのようなリスクがあるので
しょうか。

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Re: 取引先の倒産について

著者tonさん

2008年11月30日 22:40

> 取引先の倒産について教えてください。
>
> 先日当社の取引先が会社更生法を申請しました。
> 当社は取引先にホームページの作成を依頼しており、
> 作成途中の会社更生法申請でした。
>
> しかし、実際の作業については、取引先も全て下請けに
> 出していたようです。
>
> 恥ずかしながら、先方とは契約(ホームページ作成業務委託契約)をしておりませんでした。
>
> そしてまだ代金は全額未払い(納品・検収後一括払いの予定)です。
>
> その場合、当社としては、実際の作業を行っていた会社
> に直接代金を支払うことができるでしょうか。
> また、直接支払ったときに、どのようなリスクがあるので
> しょうか。

こんばんわ。

おそらくですが会社の経営や財産管理に関して弁護士等が更生管財人になると思われます。

その際更生管財人から御社の債務確認がされると思います。

支払はそれからになさった方がいいと思います。

問の下請との関係は御社ではなく更生法を申請した会社との関係になりますから御社が直接支払う事は無いと思いますが。

直接その下請けに支払ったとしても更生法を申請した会社に支払ったわけではありませんから更生管財人から再度支払いを請求される可能性もありますね。

まずは更生管財人さんからの連絡を待ってからの方がいいと思いますよ。

Re: 取引先の倒産について

はじめまして。
御社がホームページ作成依頼を出されたものであっても、その相手方が下請けに出している会社(第三者)に対して報酬支払義務はありません。
御社はあくまでも更生手続をした会社との間で契約したのであって、その会社が下請負に出すことまで指示したものではありません。
請負契約というものは、当事者同士が仕事の完成と引き換えに報酬の支払いを約した時点で成立します。(民632)ここに発注者の関与は問題としていません。また、発注者と下請負人の関係ですが、「下請負人は、元請負人の履行補助者に過ぎず、注文者との間に直接法律関係は生じない。」との判例もございますのでご安心ください。

御社は、相手方の更生手続によりホームページ作成が著しく滞るようであれば民法第635条に基づいて契約の解除ができます。
しかし、更生は破産とは違い”生まれ変わる”ものですから、既存の契約はそのまま遂行されるものかと思われます。

もし、下請負人の仕事が完成しておらず、相手方と下請負人との間で契約が解除されたとしてもその更生会社が下請負人に対し民法第641条に基づいて損害の賠償義務を負います。
もちろん仕事が完成しておれば後は引渡しのみですから、契約は通常通り履行されます。

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