相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職届

著者 山口さん さん

最終更新日:2008年12月01日 17:28

基本的な質問ですみません。
社会人になり初めて退職届を出すのですが、退職日を月末日付以外にする場合(例えば15日とか20日とか)曜日が平日でなければならないのでしょうか?1日に出して15日が土曜日になった場合、17日(月)にした方がいいのでしょうか?
教えてください。

スポンサーリンク

Re: 退職届

著者オレンジcubeさん

2008年12月01日 17:51

> 基本的な質問ですみません。
> 社会人になり初めて退職届を出すのですが、退職日を月末日付以外にする場合(例えば15日とか20日とか)曜日が平日でなければならないのでしょうか?1日に出して15日が土曜日になった場合、17日(月)にした方がいいのでしょうか?
> 教えてください。

こんにちは。
まず、自己都合退職される場合は、「退職届」ではなく、「退職願」です。

自己都合の場合は、本人に就業の意思がない場合に提出すると思うのですが、手順としては、「退職願」を提出→会社が受理
して初めて成立するものなので、願いになります。

また、御社での就業規則で、退職意思表示は、2週間前でよいのでしょうか。

会社では、1ヶ月前にというところが多いですから、まずその点が気になりました。

引継ぎがきちんとされていていますか?

月の途中で退職される場合は、社会保険料が控除されません。反面、次の就職先が決まっていない場合、無保険になってしまうため、市町村国保又は任意継続国民年金第一号という手続きが必要になります。

Re: 退職届

著者山口さんさん

2008年12月01日 18:06

ありがとうございます。
就業規則では「2週間前」となっています。
やはり平日日付でしょうか?
引継ぎは殆どありませんが、二日もらえれば完了いたします。

Re: 退職届

著者ひであき33さん

2008年12月02日 02:24

横から失礼します

平日でも休日でもかまいません。

提出日が退職日の2週間以上前であれば、いつでもいいです。
むしろ退職日は、下記との関係が意味を持ってきます。

月給の締日と同じ日の退職日だと給料の端数計算が不要になり、損得の可能性がなくなります。

・月の末日に在職するかしないかで、社会保険料が1ヶ月分違ってきます。

Re: 退職届

著者山口さんさん

2008年12月02日 09:38

ありがとうございます!
助かりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP