相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者 ひでっち さん

最終更新日:2008年12月02日 12:44

初めて質問させていただきます。

現在の弊社の定款では
① 取締役は1名以上を置く
② 取締役会は置かない
③ 取締役が1人の場合は代表取締役社長とする
④ 取締役が複数名の場合は互選により代表取締役を1人選出し、代表取締役をもって社長とする

以上のようになっております。

来月より必要が生じたため、代表取締役を2人とし、1人を会長職、残りを社長職としたいと考えております。

その際、取締役会は現行通り置かないこととしたいのですが、定款の変更や登記に関して、また印鑑の取り扱いについても把握できておりません。

設立登記などは自分でしたのですが、今回も出来うる限り自力でしてみたいと考えております。

ご教示いただけますよう、宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者トラきちさん

2008年12月02日 17:01

ひでっちさん、こんにちは。

 定款変更を株主総会特別決議にて行ったうえ、取締役の選任代表取締役互選という形になります。

 9月に「定款作成について」という表題で同様の質問がされていますので、ご参照ください。
 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-54228

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者ひでっちさん

2008年12月03日 10:00

トラきち様

早々のご回答、有難うございました。
極力過去ログから探そうと検索していたのですがもう少しじっくりと探せばよかったですね。

過去ログのご案内も助かりました。 早速目を通してみます。

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

(回答)
代表取締役
第○条 取締役の中から代表取締役1名を選定し、必要に応 じ代表取締役会長を選任することができる。
2 代表取締役社長は、会社を代表する。

・・・会社法施行時共同代表制が廃止されましたので、届出印(会社実印)は代表取締役(社長1名)でしましょう。
(もちろん、2名とも会社を代表されますので、それぞれ、届出印=実印 を提出されることは可能ですが)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者ひでっちさん

2008年12月04日 16:48

藤田様

ご回答有難うございます。 届出印の部分がよく理解できていないのですが、届出印は代表取締役社長分だけで構わないということでしょうか。

会社を代表する以上は必ず届出印が必要ということなのでしょうか。

実は今回の定款変更は短期間(3ヶ月くらいから半年程度)の暫定措置として考慮しております。

ですので不要な印鑑は出来得れば作成せず済ませたいと考えております。

また、定款の変更に要する法務局での日数や概算の費用はいかほどとなりますでしょうか。

ご教示願えますでしょうか。

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者トラきちさん

2008年12月04日 17:40

ひでっちさん、こんにちは。

 代表取締役登記社印の登録は別です。したがって、代表取締役であっても印鑑登録をするかしないかは任意でいいですよ。

 印鑑を1個しか登録していないと、万一登録された方が急死した場合など、タイムラグが生じますので、当社の場合は複数名を登録していますが、短期間の措置であるのなら印鑑登録は1個のままでいいのではないでしょうか。

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者ひでっちさん

2008年12月04日 18:48

トラきち様

いつも迅速なご回答、有難うございます。
暫定措置であるのに印鑑を購入しなければならないかと心配しておりましたが、お陰さまで解決いたしました。

これからも質問をさせていただくと存じますが、その節は宜しくお願いいたします。
誠に有難うございました。

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

> 藤田様
>
Q:ご回答有難うございます。 届出印の部分がよく理解できていないのですが、届出印は代表取締役社長分だけで構わないということでしょうか。

A:届出印(会社実印)は代表取締役社長分だけで普通は十分です。
>
Q:会社を代表する以上は必ず届出印が必要ということなのでしょうか。

A:印鑑証明書は銀行取引、契約書締結等の場合求められますので、必ず1つは必要です。
しかし、代表取締役会長の届出印(会社実印)は、貴社の自由です。
>
Q:実は今回の定款変更は短期間(3ヶ月くらいから半年程度)の暫定措置として考慮しております。
>
> ですので不要な印鑑は出来得れば作成せず済ませたいと考えております。

A:代表取締役の印(届出印)は、印鑑を変更する必要がありません。あくまで、貴社代表取締役印は1つで十分です。

Q:定款の変更に要する法務局での日数?

A:コンピューター申請法務局なら、今頃なら中1日で登記は完了します。定時株主総会終結時の役員変更登記が多い時期でも長くても、中5日です。

Q:定款の変更に要する法務局で概算の費用
A:役員の変更だけなら、1万円です。
  目的の変更は、3万円です。 事前に法務局へ電話に   て、ご確認下さい。
  (なお、資本金の大きい大会社では、登録免許税は高く   なる登記がありますので、法務局商業登記相談コーナ   ーにて確認下さい)
法務省法務局ホームページにて、書式・モデル、公開されていますので、一度作成され、相談コーナーにて、点検して頂いてから登記しましょう。
素人の方でも、すぐできます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表取締役を2人にしたいのですが・・・

著者ひでっちさん

2008年12月04日 20:57

藤田様

懇切丁寧なご説明、誠に有難うございます。
大変分かり易く、感謝いたします。
質問させていただいてばかりで心苦しいのですが、助かりました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP