相談の広場
お世話になります。
現在雇用形態がアルバイトで有給休暇を11日間取得している者が1月より正社員となります。
この場合雇用形態が切り替わる前日の12月末日で現在取得している有給休暇は消滅してしまうのでしょうか。
また、勤続年数も改めて0からのカウントとなってしまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> お世話になります。
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> 現在雇用形態がアルバイトで有給休暇を11日間取得している者が1月より正社員となります。
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> この場合雇用形態が切り替わる前日の12月末日で現在取得している有給休暇は消滅してしまうのでしょうか。
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> また、勤続年数も改めて0からのカウントとなってしまうのでしょうか。
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DolphinSeaさん こんにちは
労働基準法はご存知ですか。
1994年の4月1日より、労働基準法が改正され、パート アルバイトさんにも有給休暇がしっかりと付与される事になりました。
1週間の労働日数が少ない人でも支給要件を満たせばちゃんと有給休暇は発生します。
つまり、パートやアルバイトも正社員と同様に労働基準法が適用されます。ただ、正社員と同じ日数というわけではありません。労働日数によって付与日数が決まります。
当然、社員に雇用契約されても、その有給休暇は消滅せず、継続して付与する義務があります。
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> DolphinSeaさん こんにちは
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> 労働基準法はご存知ですか。
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> 1994年の4月1日より、労働基準法が改正され、パート アルバイトさんにも有給休暇がしっかりと付与される事になりました。
> 1週間の労働日数が少ない人でも支給要件を満たせばちゃんと有給休暇は発生します。
> つまり、パートやアルバイトも正社員と同様に労働基準法が適用されます。ただ、正社員と同じ日数というわけではありません。労働日数によって付与日数が決まります。
> 当然、社員に雇用契約されても、その有給休暇は消滅せず、継続して付与する義務があります。
ありがとうございます。
労働基準法について有給休暇に関する部分は調べてみました。
雇用形態が変わっても既に取得している有給休暇が消滅しないことは理解できたのですが、
継続勤務年数に応じた年次有給休暇の付与日数の算定基準が分かりません。
例えばアルバイトで3年6ヶ月以上勤務していた者が正社員に切り替わった場合、この3年6ヶ月の勤務年数というのは正社員に切り替わった以降も継続して加算されるのでしょうか。
(次回有給を付与されるときに適応する【継続勤務年数】はアルバイトの期間も含まれるのでしょうか。若しくは正社員に切り替わった日から起算されてしまうのでしょうか)
よろしくお願い致します。
労働基準法の年次有給休暇の規定では、
以下のように規定されています。
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(以下省略)
“雇い入れの日から起算して”と記載されていますよね。
雇用形態が変わろうが、雇い入れた日は変わるはずもないのですから、
当然ながら、たとえ正社員に雇用形態が変わったとしても、
年次有給休暇の付与基準となる“継続勤務年数”は、
アルバイトとして雇い入れた日から通算されることになります。
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