相談の広場
初めて質問させていただきます。
現在の弊社の定款では
① 取締役は1名以上を置く
② 取締役会は置かない
③ 取締役が1人の場合は代表取締役社長とする
④ 取締役が複数名の場合は互選により代表取締役を1人選出し、代表取締役をもって社長とする
以上のようになっております。
来月より必要が生じたため、代表取締役を2人とし、1人を会長職、残りを社長職としたいと考えております。
その際、取締役会は現行通り置かないこととしたいのですが、定款の変更や登記に関して、また印鑑の取り扱いについても把握できておりません。
設立登記などは自分でしたのですが、今回も出来うる限り自力でしてみたいと考えております。
ご教示いただけますよう、宜しくお願いいたします。
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> 藤田様
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Q:ご回答有難うございます。 届出印の部分がよく理解できていないのですが、届出印は代表取締役社長分だけで構わないということでしょうか。
A:届出印(会社実印)は代表取締役社長分だけで普通は十分です。
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Q:会社を代表する以上は必ず届出印が必要ということなのでしょうか。
A:印鑑証明書は銀行取引、契約書締結等の場合求められますので、必ず1つは必要です。
しかし、代表取締役会長の届出印(会社実印)は、貴社の自由です。
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Q:実は今回の定款変更は短期間(3ヶ月くらいから半年程度)の暫定措置として考慮しております。
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> ですので不要な印鑑は出来得れば作成せず済ませたいと考えております。
A:代表取締役の印(届出印)は、印鑑を変更する必要がありません。あくまで、貴社代表取締役印は1つで十分です。
Q:定款の変更に要する法務局での日数?
A:コンピューター申請法務局なら、今頃なら中1日で登記は完了します。定時株主総会終結時の役員変更登記が多い時期でも長くても、中5日です。
Q:定款の変更に要する法務局で概算の費用?
A:役員の変更だけなら、1万円です。
目的の変更は、3万円です。 事前に法務局へ電話に て、ご確認下さい。
(なお、資本金の大きい大会社では、登録免許税は高く なる登記がありますので、法務局商業登記相談コーナ ーにて確認下さい)
法務省法務局ホームページにて、書式・モデル、公開されていますので、一度作成され、相談コーナーにて、点検して頂いてから登記しましょう。
素人の方でも、すぐできます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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