相談の広場
年末調整で忙しい時期になりましたね。
当社は普段の給与は振込みなのですが、退社月の最後の給与は基本、会社での現金の手渡しとなります。
本人の都合により、取りに来られない方は振込みにしているのですが、何の連絡も無く給与を取りに来ない方がいるのです。
こういう方たちは、大抵無断欠勤が続いたりして、解雇された方なのですが・・・ 取りに来ない給与はどうしたら良いのでしょうか?
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> 年末調整で忙しい時期になりましたね。
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> 当社は普段の給与は振込みなのですが、退社月の最後の給与は基本、会社での現金の手渡しとなります。
> 本人の都合により、取りに来られない方は振込みにしているのですが、何の連絡も無く給与を取りに来ない方がいるのです。
> こういう方たちは、大抵無断欠勤が続いたりして、解雇された方なのですが・・・ 取りに来ない給与はどうしたら良いのでしょうか?
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給与や退職金等の労働債権の時効期間は,労働基準法115条により、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定していますので、給与は2年間、退職金は5年間が消滅時効期間になります。
退職者が、その期間内に請求権の行使をしなければ、会社の財産として認められます。ただ、請求権の行使が全く認められない証拠として、内容証明郵便物で、受取請求の行使を要請しておくべきでしょう。
ただ、二年、五年間も会社で、管理するのも大変ですから、法務局に供託することもよいかも知れません。
弁護士、司法書士の方々と一度安全策を求めておくことも必要でしょう。
商工会議所の方々もその対応などで窓口になられていると思います。
<供託手続きについて>民事局Hpより
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
お話の経緯では、社員、アルバイトパート従業員の方々の採用も多発しているように見受けますね。またその方々の退職もそうでしょう。
給与は、現物【金】支給が原則ですが、やはり銀行振り込みの手続きを取られるほうが得策といえます。
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