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労務管理

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残業手当の未支給について

著者 golfboy さん

最終更新日:2008年12月05日 20:46

今春4月から25年勤続した上場企業を退職、某ゴルフ場正社員として勤務(担当業務:フロント・集客他雑用)しています。残業手当(未支給)に関し、以前の勤務先と違い腑に落ちない点が多々ありますので教えてください。

1.概要
  総支給は基本給と営業手当?2万円が加算
  管理職ではない
  労働時間は7時間30分(休憩時間除く)
  休日は一週間で1日(平日のみ・土日はなし)
  労組はなし
2.質問項目
残業手当について
 一日の労働時間は平日10時間(平日残業50時間)土日は13時間(休日残業40時間・都合90時間)
(前勤務先では平日10時間勤務であれば超過勤務時間は2時間と超勤命令簿に記載し給与日に当然反映)
 総務担当管理職に尋ねた所、「うちには残業手当はないから」との事。しかし、残業手当が付く社員もいる。
 一日8時間一週間40時間を越えて労働させた場合は支払対象となるのでは?と再度尋ねると「労基署からOKをもらっているから問題ないんだ」との事。
 ゴルフ場は何か特別な事業所扱いで残業手当が発生しない特殊な仕組みでもあるのでしょうか?
 なお、就業規則の閲覧も保管場所も未だに教えられていません。
 今後、会社に質問をしたいと考えておりますので、調べなければいけないこと、必要な証明(タイムカードなど)があれば教えて頂きませでしょうか。

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Re: 残業手当の未支給について

著者MASA-YANさん

2008年12月06日 00:36

こんばんは

週40時間を超えて労働することを許可されているのは
週44時間にする事が出来るということではないでしょうか。
 「従業員10人未満の商業、映画演劇業、保健衛生業、
  接客娯楽業(以下「特例措置対象事業場」という。)
  の1週間の法定労働時間は、44時間となっています。」

これの接客娯楽業として届け出しているということでしょう。

それにしても週4時間オーバーですから、月次では16から18
時間ですよね。それを大幅に上回っていますから、やはり
時間外手当の請求は可能であると思います。

必要なのはタイムカードの写しをしっかりと取るということ
就業規則もしっかりと見せてもらうということ。場合によっ
ては写しを取らせてもらってもいいと思います。

給与規定も見せてもらう必要もあるでしょう。

ただし、会社側からみると不平不満を言う分子とみられますので重々慎重に対応されることが望ましいと考えます。



> 今春4月から25年勤続した上場企業を退職、某ゴルフ場正社員として勤務(担当業務:フロント・集客他雑用)しています。残業手当(未支給)に関し、以前の勤務先と違い腑に落ちない点が多々ありますので教えてください。
>
> 1.概要
>   総支給は基本給と営業手当?2万円が加算
>   管理職ではない
>   労働時間は7時間30分(休憩時間除く)
>   休日は一週間で1日(平日のみ・土日はなし)
>   労組はなし
> 2.質問項目
> ・残業手当について
>  一日の労働時間は平日10時間(平日残業50時間)土日は13時間(休日残業40時間・都合90時間)
> (前勤務先では平日10時間勤務であれば超過勤務時間は2時間と超勤命令簿に記載し給与日に当然反映)
>  総務担当管理職に尋ねた所、「うちには残業手当はないから」との事。しかし、残業手当が付く社員もいる。
>  一日8時間一週間40時間を越えて労働させた場合は支払対象となるのでは?と再度尋ねると「労基署からOKをもらっているから問題ないんだ」との事。
>  ゴルフ場は何か特別な事業所扱いで残業手当が発生しない特殊な仕組みでもあるのでしょうか?
>  なお、就業規則の閲覧も保管場所も未だに教えられていません。
>  今後、会社に質問をしたいと考えておりますので、調べなければいけないこと、必要な証明(タイムカードなど)があれば教えて頂きませでしょうか。

Re: 残業手当の未支給について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月06日 10:56

いままで上場企業の労務管理が行き届いてる会社におられたので、そのラフな扱いに不満やるかたなしと思いますが、大体中小零細企業とはその程度ですね(中には上場企業より立派な会社もありますが)。
営業手当が2万円出ていることですが、それが残業手当の含みを添えているのではないでしょうか。
あまり金銭面にこだわらず、早く仕事を習得し会社にとって重宝される従業員になられるのが得策と思いますが。

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