相談の広場
最終更新日:2008年12月07日 22:25
厚生年金期間6か月以上とありますが、それ未満の者はどうしたらいいのでしょうか?
厚生年金には必ず加入させるべきですか?またその期間を再度、来日されたときに合算できたりするのでしょうか?
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> 厚生年金期間6か月以上とありますが、それ未満の者はどうしたらいいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない場合は、残念ながら脱退一時金は受け取れません。
しかしながら、日本と協定を結んでいる国であれば、
母国の年金保険に日本での加入期間が加算される場合があります。
上記に当てはまらない国で、かつ被保険者期間が6ヶ月に満たない方の場合、
残念ながら掛け捨てのような感じになってしまいますね・・・。
【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei02.htm
> 厚生年金には必ず加入させるべきですか?
加入要件を満たしている限りは、原則として加入させる義務があります。
ただし、協定のある国の場合、
状況によっては母国の年金制度を継続する場合もありますので、
上記のリンク先から各国の協定内容をご確認ください。
(協定の内容は相手国によって異なります)
たとえば、ドイツやアメリカ等からの一時派遣の場合、
日本の年金保険でなく、母国の年金保険に継続加入することになります。
(日本で採用した方は、たとえ短期間でも一時派遣には当たりません)
前述のとおり、加入期間が6ヶ月に満たない方の場合は脱退一時金を受け取れないことから、
厚生年金の加入を嫌がる方もいらっしゃるかと思いますが、
年金制度には障害年金もあり、こちらは加入期間が短い方でも支給対象となります。
(加入期間の2/3以上の期間の保険料を納付していることが条件)
万が一障害を負ったときのことを考えれば決して無駄ではありませんので、
その旨を説明してあげてください。
> またその期間を再度、来日されたときに合算できたりするのでしょうか?
脱退一時金を受け取っていない場合は、再度来日された場合は当然ながら通算されます。
脱退一時金を受け取った場合は、その期間は厚生年金の被保険者ではなかったことになりますから通算されません。
ですので、脱退一時金を受け取れる方であっても、
母国との協定の有無や再来日する可能性の有無等を考慮して、
脱退一時金を受け取るかどうか慎重に判断すべきです。
たとえば、帰国時に脱退一時金を受け取った方が、その後日本に永住することになった場合などで、
脱退一時金を受け取らなければ老齢年金の受給資格を満たせたのに、
脱退一時金を受け取ったがために老齢年金の受給資格を満たせない、
というようなケースも起こりえます。
A:厚生年金は日本を出国されて、2年を経過すると時効により脱退一時金は返戻なしです。
厚生年金の脱退は、もう日本に戻ることがない外国人の方だけに認められています。
日本人は脱退できません。よって、厚生年金を脱退するということは、日本に戻ることがない、という意思表示になります。
日本に戻ってくるかも?→厚生年金を脱退しないこと。
帰国されて1年6か月ぐらいすぎ、もう日本に来られることがないことが判明したときに、脱退手続をとりましょう。
いま、厚生年金を脱退は早すぎます。
外国人労働者の方の進路が決まるまで保留して下さい。
また、再度来日されたときは合算されます。
研修生から「技能実習生」に移行するときも、厚生年金の加入は義務づけられています。それは、障害厚生年金が適用されるからです。
万一の高度障害を受けたときに備えて、厚生年金は週30時間以上働いておられたら、加入すべきです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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