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労務管理

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資格取得のための休日出張の取扱

著者 にっくさん さん

最終更新日:2008年12月08日 11:22

資格取得のため、週の始まりである法定休日(日曜)に出張し、翌月曜日から土曜日まで勤務した社員がいた場合。これは、やはり週一回の法定休日の原則に反しますか?
出張は、実際半日ほどの受験のみであり、自己啓発的な要素もあるやに思うのですが・・・。
因みに賃金等は、受験費用日当交通費支給。休日付与(割増無)としています。
よろしくお願いたします。

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Re: 資格取得のための休日出張の取扱

> 資格取得のため、週の始まりである法定休日(日曜)に出張し、翌月曜日から土曜日まで勤務した社員がいた場合。これは、やはり週一回の法定休日の原則に反しますか?
> 出張は、実際半日ほどの受験のみであり、自己啓発的な要素もあるやに思うのですが・・・。
> 因みに賃金等は、受験費用日当交通費支給。休日付与(割増無)としています。
> よろしくお願いたします。

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社員が資格の取得に関する権利は、個人の自由権利と考えます。
その点からは、法定休日といいましても当日、どのように利用するとも社員の自由と思います。
また、会社の命令ではあれ取得義務を課していた場合でも、その取得に関して、福利厚生の面から、交通費日当等の支給を行うとすれば直のことと思います。
又、取得後 会社が資格手当等の支給を行うとすれば直のことではありませんか。
社員によりましては、国家資格取得後、独立するなどの場合を考えれば会社としても全てを承認することもないと思います。

Re: 資格取得のための休日出張の取扱

著者グレゴリオさん

2008年12月09日 17:59

類似のスレッドが以前にもありましたが
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27192/

本人の自由意思で受験する場合は、受験費用日当などを支給したとしても休日とみなしてよいと思いますが、その資格が会社の業務上必要なものであって、会社の命令で受験した場合には、休日出勤に類するものと考えるべきではないでしょうか。

Re: 資格取得のための休日出張の取扱

(回答)
資格取得が会社命令か? 自己啓発が目的か? いかがでしょうか。
出張は、実際半日ほどの受験のみであり、自己啓発的な要素もある場合は、会社規定就業規則)通りの賃金(受験費用日当交通費支給。休日付与(割増無)で十分と思います。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 資格取得のための休日出張の取扱

著者にっくさんさん

2008年12月10日 06:51

皆様、早速のご回答、有難うございます。
労務上の指導として、この場合週末土曜日は休ませるように所属長に指導すべきか悩んでおりました。業務上の資格取得のため、会社が強いた場合、やはり労働日とする整理が一番すっきりですかね。
言葉足らずですみません。

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