相談の広場
先日、友人が会社からの帰りに自転車で転倒しました。当然労災を会社に申請したのですが、帰宅経路が違っていると、認めてもらえなかったとのことです。このようなことがあるのでしょうか。また、会社として労災を認めると都合の悪いことがあるのでしょうか?よろしくお願いします。
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> 先日、友人が会社からの帰りに自転車で転倒しました。当然労災を会社に申請したのですが、帰宅経路が違っていると、認めてもらえなかったとのことです。このようなことがあるのでしょうか。また、会社として労災を認めると都合の悪いことがあるのでしょうか?よろしくお願いします。
>労働災害かどうかを判断するのはあくまでも労働基準監督署で申請する権利を有するのは被災労働者です。
会社は極力被災労働者に協力や手続きの支援をしなくてはなりません。
友人の方が会社からなんと言われようと申請するといえば通勤災害の申請してもいいと思います。
ただし、通常の経路を変更した理由が重要になります。
申請する前に災害にあった状況について一般論として監督署に相談するといいでしょう。丁寧に回答してくれます。
時効まで2年ありますからそれからでも遅くないと思います。
通勤災害もケースバイケースでいろいろな見解がありますので公的機関に相談してください。
(回答)
労働者災害補償保険法第7条第2項、第3項に
通勤災害及び通勤の定義が記載されています。
労働者が、就業に関し、住居と就業との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものは除くものとする。
労働者が、上記の往復の経路を逸脱し、又は中断した場合においては、逸脱又は中断の間及びその後の往復は、中断としない。
但し、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(労働省令で定める日常生活上必要な行為(則第8条)
1.日用品の購入その他これに準ずる行為
2.・・・職業訓練、・・・学校において行われる教育・・・教育訓練・・・
3.選挙権の行使
4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
○通勤災害の範囲について(行政解釈がたくさんあります)
また、最近、単身赴任者の場合とか、両親の介護のためいつも、介護のため訪問しての帰り等ケースによりわかれています。
ベンツさんのお友達ということですが、これはご本人から詳しく事情聴取しないと、答えは出せない通勤災害事故です。一度労災申請をして、「不該当」判断されると、くつがえすには、多くの立証が必要となります。
ご本人からの、直接質問を待っています。
Q:帰宅経路が違っていると、認めてもらえなかったとのことです。このようなことがあるのでしょうか。
A:一概に帰宅経路が違っているだけで、不該当とは断定できません。
どうして、帰宅経路が本件の場合変更されたのか、理由にもよります。中断・逸脱が合理的なやむを得ない理由があれば、そこから、帰宅までの経路は再び通勤経路となります。
Q:会社として労災を認めると都合の悪いことがあるのでしょうか?
A:ありません。監督署から調査等で呼び出し及び必要書類の提出等が、億劫だけでしょう?
判例もたくさんありますので、労災申請には十分調査され、専門家に相談されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ベンツ230 様
こんにちは
皆様がおっしゃっている通り、労災に関して申請の権利を有
するのは、本人であり、それを労災かどうか認定するのは、
労働基準監督署ですから、申請をしてその判定を待つ以外に
ないでしょう。
会社として労災を認めると都合が悪いとかなんとかではなく
て、労災の認定の件数等により、次年度の料率が変わったり
することがあるため、やりたがらないのと、労災は会社が
悪いというイメージが付きまとってしまうことによるものではないでしょうか?
ただ、届け出ている通勤経路から外れていれば、基本的には
認めてもらえないでしょう。
先日、友人が会社からの帰りに自転車で転倒しました。当然労災を会社に申請したのですが、帰宅経路が違っていると、認めてもらえなかったとのことです。このようなことがあるのでしょうか。また、会社として労災を認めると都合の悪いことがあるのでしょうか?よろしくお願いします。
ベンツ230 様さんへ
ベンツさんが相談したい深層がわかりました。
通勤災害の申請をしようとしたら、会社がみとめなかった
ということですが。
実務経験の立場から言うと申請書に会社の証明欄に会社が印鑑を押印しないということだということですね。
労災の手続きは、本人が申請ですが、会社の安全衛生部署が
代理に手続きしているところもあります。
経路については、自転車ですから合理的な通勤経路に適用し複数あります。
スーパーが通勤経路から離れていて、夕飯の食材の買い出しなど、逸脱しても必要生活範囲から通勤経路をがかわっても中断したとは判断されません。
また、飲み会に2時間近く行ってもとの道に戻った場合は中断となります。
さて、自転車の通勤経路は過去、私がある労働基準監督署から判断をいただいたときに「自転者の場合複数経路があり、
途中、中断行為があれば別だが、なければ通勤災害に認められるとの見解をいただきました。」
そこで、会社が通勤災害と申請書に会社欄に印鑑を押さないと、現任したことにならないので、
①会社申請の通勤経路及び通常使う複数の通勤経路を労働基準監督署の安全衛生課に専門官がいますので、判断を仰ぎ
、OKならその見解を会社に通告するか、労働基準監督署から
指導してもらうことが、方法です。
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