相談の広場
資格取得のため、週の始まりである法定休日(日曜)に出張し、翌月曜日から土曜日まで勤務した社員がいた場合。これは、やはり週一回の法定休日の原則に反しますか?
出張は、実際半日ほどの受験のみであり、自己啓発的な要素もあるやに思うのですが・・・。
因みに賃金等は、受験費用、日当、交通費支給。休日付与(割増無)としています。
よろしくお願いたします。
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> 資格取得のため、週の始まりである法定休日(日曜)に出張し、翌月曜日から土曜日まで勤務した社員がいた場合。これは、やはり週一回の法定休日の原則に反しますか?
> 出張は、実際半日ほどの受験のみであり、自己啓発的な要素もあるやに思うのですが・・・。
> 因みに賃金等は、受験費用、日当、交通費支給。休日付与(割増無)としています。
> よろしくお願いたします。
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社員が資格の取得に関する権利は、個人の自由権利と考えます。
その点からは、法定休日といいましても当日、どのように利用するとも社員の自由と思います。
また、会社の命令ではあれ取得義務を課していた場合でも、その取得に関して、福利厚生の面から、交通費、日当等の支給を行うとすれば直のことと思います。
又、取得後 会社が資格手当等の支給を行うとすれば直のことではありませんか。
社員によりましては、国家資格取得後、独立するなどの場合を考えれば会社としても全てを承認することもないと思います。
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