相談の広場
ある商材を学校法人へ向けて、ご案内しております。
先方の学校様は、非課税対象になるから、そのように処理をして!とおっしゃいましたが、実際に今まで、そういうケースが、当社には、ございません。
処理をした者も全くおらず、どのような手続きが必要なのが、教えて下さい。
学校さまにも伺いましたが、書類にハンコをおしたらOK。と
どういう書類で、どこへ提出なのか(税務署ですか?)とおたずねしましたが、そこはご存じではなく、ただ単に仕入れを値切られているのか、…。
当社のメリット・デメリットを伺いましたが、ただ単に商品が売れる。…とだけでした。
非課税処理の方法と、当社としてのメリット・デメリットをおしれて下さい。
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初めまして。
まず次の点をご確認下さい。教科書関係でその譲渡が非課税となるのは、学校教育法第21条第1項に規定する教科用図書で、文部科学省検定済教科書と文部科学省が著作の名義を有する教科書であること。
参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/12.htm
では、非課税になることを前提にお話します。
課税売上をした場合は、
(借)売掛金 10,500 /(貸)売上 10,000
/ 仮受消費税等 500
500円の消費税をお客様から預かります。
一方、非課税売上は、
(借)売掛金 10,000 /(貸)売上 10,000
消費税の預かりはありません。
また、課税仕入れをした場合には
(借)仕入 6,000 /(貸)買掛金 6,300
仮払消費税等 300 /
300円の消費税を預かってもらいました。
非課税の仕入れは
(借)仕入 6,000 /(貸)買掛金 6,000
非課税だからといって税務署に届出は必要は無いと思いますが、請求書や領収書を発行する場合には、『消費税は消費税法第6条別表第一 十二(学校教育法第二十一条第一項に規定する教科用図書の譲渡)により非課税』と書いておけばベターでしょうか。
消費税の性格は預かり金ということですので、お客様から預った消費税の合計額から、仕入れなどで他の業者等に支払った(預ってもらった)消費税の合計額を差し引いた差額が本来納付す(差額がマイナスになる場合は還付される)べき消費税額です。こうすれば預った(預ってもらった)消費税の精算ができます。
前述の金額を使用(課税売上と課税仕入れ分)すれば、納付すべき金額=500円-300円=200円
ただ、課税売上割合(課税売上高と非課税売上高の比率:課税売上高が大きければ大きくなります)が95%未満の場合や簡易課税制度(納付する消費税額を課税売上高を基準にして簡易的に算出する方法)を選択すると、その預ったり、預ってもらったりした消費税額の精算した金額と前述した方法(95%未満や簡易課税)で計算した金額が一致しないことがあります。
この一致しない金額は一定の方法で法人税、所得税の計算上、損金又は必要経費(益金又は総収入金額)に算入することになりが、一般的には、課税売上割合が95%以上と未満とで有利・不利を判断した場合には95%以上の(非課税売上の比率が低い)方が有利といえます。具体的な数値で表現できませんでスミマセン。
会社は利益を確保するのことが求められますから、まずは会社の売上が増加するよう祈っております。
お返事ありがとうございました。
実際に、学校様では、教科書といわれているテキストも取り扱いはしておりましたが、今回の対象になりうる教材は、専門学校様の方で、使用して頂く、資材関係(道具)になります。
テキストの場合ですと、文部科学省の認定期間が発行元で、著書には名前が入ってますが、文部科学省検定済教科書と文部科学省が著作の名義を有する教科書と言うわけではないかと思われます。
あと、お知らせ頂いた、HPには、資材(道具)的な内容は、明記されてなかったので、非課税対象商品では、ないということになりますでしょうか?
対象品を扱っているとして…
納付すべき金額=500円-300円=200円と
計算式を教えて下さいましたが、
納付すべき金額=500円(税込請求額)-300円(税抜き請求額)=200円(当社の非請求額)
と言う、見方でよろしいですか?
請求していく金額が、千、万ではないので、たぶん、学校様は、非課税にしてほしいのだと、理解しております。
インストラクタ―H・Mさま
こんにちは。
消費税法の非課税の規定は限定列挙ですので、それに該当しないものは課税か不課税(税金の納付など)になると思います。
今回参考としていただいたH.Pに該当しないという資材関係(道具)は課税取引として扱われると思います。
(その資材関係(道具)は他社から仕入れられたと思いますが、その時に非課税取引として仕入れた(その教材がH.Pの非課税取引となる教科用図書に該当する)場合には、今回の売上の取引も非課税取引になると思います・・・仕入れたときに非課税取引かを確認をして下さい。)
また例で示した納付すべき金額(1番シンプルなケースで計算した場合)ですが、
500円(その事業年度で会社が課税売上で得意先から預った消費税の総額)-300円(その事業年度で会社が課税仕入れで取引先に支払った消費税の総額)=200円(その事業年度の消費税の申告で、当社が税務署に納める消費税額)です。
当社が課税売上で請求する消費税額は、売上代金の5%です。
文面からですと今回の取引は、消費税分を値引きしてくれとのことでしょうね?(取引する者同士でこれは非課税取引にしようとか、課税取引にしようかとか、選択はできません。法律の規定に従います。)
H.Pに該当しないものは課税取引に該当することを、得意先様に理解してもらうことも必要になると思います。
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