相談の広場
現在月~木・土耀は朝5時ー夕刻4時まで休憩なしで
配達をしていて
金曜は朝5時から17時、18時から夜中24時まで(休憩1時間取れる時と無い時がある)
配達をしています。
この金曜日は帰社すると夜中1時近くになり、
帰宅、出社<出庫>をすると睡眠が十分とれず
翌日の荷積み場の近くで車内泊をと思いますが、
給与などに、特別な計算はあるのでしょうか?
また法的規制は在るでしょうか?
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かなり過酷な勤務ですね。
36協定の適用を受けるのでしたら、上限を超えていないでしょうか?
もしくはみなし労働制など、特別な処置がされていますか?
>帰宅、出社<出庫>をすると睡眠が十分とれず
>翌日の荷積み場の近くで車内泊をと思いますが、
一般的にいえば、会社からの指示で車中泊をするのでなければ、給与に特別な計算はないだろうと思います。帰宅できるのに帰宅しないのは勝手だから、ということになろうかと。
勤務時間的にも、36協定等で時間外労働について取り決めがあれば、徹夜勤務を命じることも可能ですし、徹夜勤務明けの翌日に連続して通常勤務につかせたとしても違法にはなりません。
しかしながら一般的な勤務形態の場合であれば、法定の労働時間を超えてますので、時間外手当の支払いや健康状態の配慮などの処置が取られていなければなりません。
なお特殊な勤務形態の場合や、個人請負契約で働いているなどの場合には当てはまらない場合もありますので、どういう雇用形態なのかご確認ください。
返信有難うございます。
現在特に、指示を受けての車内泊はしていませんが・・・
半ば強制的でそれも言わずにしても、そうせざろうえない
状況に置かれます。
AM3時出発~AM0時終了、帰社までの道のり、高速で1時間
下道で法廷速度無視で1時間30分。
無理に帰れば、タッチアンドゴーで不眠不休。
翌日の積荷場近辺での車内泊であれば多少仮眠もできるような状態です。
また36協定ですが、特に書面、説明は受けていません。
付け加えれば、雇い入れ通知書も貰っていない状況ですので、時間外労働、給与計算の深夜手当てなども取り決めは
していません。ただし、面接のときに
拘束時間は?と質問したところ、12時間ぐらいかな?と
曖昧な返事はありました。
この口頭でのやり取りが36協定で成立してしまうのかも
疑問におもいます。
ただ、先日雇い入れ通知書を出すように申告しました。
因みに、金曜日は通常ルートで
朝3時~夕刻16時までに休憩1時間、
プラスされたルートの積荷場に18時到着と同時に積み込み
して休憩なしで出発。夜中0時まで配達。
時間的に帰宅しては睡眠できずに翌朝朝3時出発なので
積荷場近くで車内泊をしました。
そして土耀は通常ルートの配達をして
帰社18時。洗車後に退社。
給与はおそらく、時間外労働、深夜手当てなど
計算せずに、はっきりと同意していない
一律の手当てで計算すると思います。
自分ではっきり判っているのは
休憩も、食事もろくに取れないルートで
労働基準違反している。というとこです。
返信有難うございます。
私は個人請負では契約をしていません。
日曜のアルバイト広告を見て応募しました。
そこには個人請負などは書いていなかったので、
普通?のアルバイトで働いています。
トラックは今は普通?なのかデジタコなるものを
搭載しているようですが、私の車にはなく
運転日報なるものを、手書きで書いているので
カーボン紙で転載をしています。
残念ながら途中からですが。。。
エクセルを利用してこの二ヶ月分を
計算、プリントして労働相談所へ行きました。
会社の考えも聞き中間的立場で話をしてくれるそうです。
まだ、労働組合は二の手として考えています。
最終的には労働基準しかないだろうなとも考えています。
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