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著者 ブッチ さん
最終更新日:2008年12月19日 23:26
弊社の従業員の奥様が1月より短時間勤務(今までは雇用保険のみの加入、ご主人の健康保険の扶養になっていました)から正社員と同じ時間の勤務になり社会保険を取得することになると連絡がありました。 この場合、弊社で出す「健康保険被扶養者異動届の【被扶養者でなくなった日】」は奥さまの社会保険取得日と同じ日付けになりますか? 総務初心者です。どなたかご教授お願いします。
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著者グレゴリオさん
2008年12月20日 21:15
実務経験はないので、いまいち自信はないのですが。 健康保険の被保険者の資格は、適用除外の事由に該当するに至った時は、該当した日の翌日に被保険者資格を喪失しますが、その事実があった日に更に被保険者資格を取得するに至った時はその日に資格を喪失する、と規定されています。 被扶養者も同じと考えれば、奥様が社会保険取得した日に被扶養者資格を喪失した、となり、 >「健康保険被扶養者異動届の【被扶養者でなくなった日】」は奥さまの社会保険取得日と同じ日付けになりますか? でよいと思われます。 正確には健康保険者(書類の提出先)に確認されてください。
著者ブッチさん
2008年12月20日 23:46
グレゴリオさま、ありがとうございました。 関連質問ですが、他社に勤務の妻(正社員)が出産のため短時間勤務になり弊社の夫の扶養になる場合も 社会保険取得日=被扶養者資格を喪失した日と考えていいのですね。
2008年12月21日 08:54
基本的な法の趣旨は、資格の空白を作って無保険状態にならないようにすることだと思います。 そのため原則的には資格を失う事由の発生日の翌日に資格を喪失することになっていますが、新たな資格を取得したのであれば空白を生じませんから、その日に前資格を喪失でよいわけです。 ただし扶養の認定は被保険者資格と違う可能性もありますし、認定基準自体が保険組合によって違う場合もあるとのことですので、保険者に確認された方がよろしいです。 奥さんが勤務先の被保険者資格を喪失した日=扶養となる日とは限らない場合がありますので。
2008年12月21日 10:16
確認してみます。 ありがとうございました。
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