相談の広場
初めまして。
教えていただきたいことがあります。
私の会社は社会保険に加入しておりません。
ある社員から、
「健康保険に加入できない理由書」を書いて欲しいと言われました。
区に提出して、国民健康保険に加入する為に必要な書類です。
会社が社保に加入するのは義務だということはわかっています。
会社としてはあまり負担をしたくないようです。
社長や上司に確認をしてもあまりいい理由が返ってきません。
悩んでいます。
どういった理由が適当なのでしょうか。
どうすればよいのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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Q:私の会社は社会保険に加入しておりません。
ある社員から、「健康保険に加入できない理由書」を書いて欲しいと言われました。 区に提出して、国民健康保険に加入する為に必要な書類です。
会社が社保に加入するのは義務だということはわかっています。
会社としてはあまり負担をしたくないようです。
社長や上司に確認をしてもあまりいい理由が返ってきません。悩んでいます。
どういった理由が適当なのでしょうか。
どうすればよいのでしょうか。どうぞ宜しくお願い致しま
す。
(回答)
社会保険(健康保険+厚生年金)は、加入の条件を満たしていれば強制的に加入しなければなりません。
加入の条件:
1.会社が社会保険に加入している事業所(適用事業所)か
2.本人の労働時間が加入の条件を満たしているか
3.本人の雇用契約期間が加入の条件を満たしているか
会社が法人の場合は、従業員の人数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。
個人経営の場合、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。(但し、任意で加入はできます。)それ以外の業種は、従業員が5人以上いる場合は、適用事業所になります。
会社が適用事業所の場合、そこで使用される従業員は、本人の意志・国籍・性別・年齢(但し、年金は70歳未満の方)・収入にかかわらず、社会保険に強制的に加入しなければならない。
パートタイマーのように正社員よりも労働時間が短い人は、次のような労働日数と労働時間数を目安として、加入できるかが判断されています。
パートタイマーが勤めている会社のフルタイマー(正社員)と比較して、
(1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
(2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
(1)と(2)の両方の基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係なく、社会保険に加入。(但し、これより少ない時間であっても、就労状況や職務内容により加入できる場合もあります。)
臨時従業員のように短期的に雇われた場合は、雇用契約期間にもよりますが、通常は社会保険に加入できません。社会保険に加入できない人とは…
(1)臨時の従業員として2カ月以内の期間を定めて使用される人(但し、この期間を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)
(2)日雇いの人(但し、1カ月を超えて使用された場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)
(3)製茶業のような季節的業務に使用される人(但し、最初から4カ月を超えて使用される予定の人は、最初から社会保険に加入できます。
(4)博覧会や一定期間で終了する建設現場などのような臨時的事業の事業所に使用される人
社会保険に加入しない会社(代表者)には罰則規定があります。
罰則30万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役。
A:よって、「健康保険に加入できない理由」は、ありません。会社が法令違反に早く気づかれ、一刻も早く善処されることを強く望みます。
また、営業免許が必要な事業はすべて、社会保険加入が監査項目及び罰則規定が設けられています。
いま、無年金者問題が国会でも大きく取り上げられ社会問題化しています。
貴社が労働局等から監査を受けた場合、企業としての責任は免れません。
貴方が悩む必要はありません、上司、社長に正確に伝えて頂くことを祈っています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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