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労務管理

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プライベート時の怪我の保証は?

著者 ベンツ230 さん

最終更新日:2008年12月29日 10:26

友人がプライベートで怪我をしてしまいました。全治2か月と診断されましたが、有給は10日ほどしか残っていません。この場合、なにか保証は等があるのでしょうか?また、会社には確認していませんが、基本給の保証はされるのでしょうか。やはり、欠勤になると給与の保証はされないのでしょうか?相談されたのですが、なにかアドバイスをしてあげたく、相談させていただきました。よろしくお願いします。

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Re: プライベート時の怪我の保証は?

ベンツ230 さん、こんにちは。

プライベートでの怪我なので、会社には保証する義務はありません。

もし、有給を使い果たした場合は、欠勤となります。
労基法上は、欠勤時の賃金カットの計算の規定はありませんので、
会社の就業規則を確認するようにお伝えください。

一般に基本給は、就業日のすべてを就業することに決められており、欠勤の場合は日割りで控除(賃金カット)されることが多いです。
(控除額は会社によって異なりますが、日割りで全額控除(=0円)と言うのを見たことがあります)



参考まで。

Re: プライベート時の怪我の保証は?

ベンツ230さんへ

プライベートなら、全治2ヶ月ですと、労務不能ですね。

健康保険組合傷病手当金の申請をすれば、平均日額の
多分3/4を傷病手当金として支給されます。
ただ、待機期間があり、労務不能と診断された日から、3日間はでません。

会社の勤怠ですが、「欠勤」なり会社の補償はありません。

私の会社では、傷病手当の給付の際、有給もつかっていいし、使わなくてもいいとなってます。
そのへんはお友達が上司に相談した方がいいでしょう。

あと、ご自分で入っている傷害保険等しかないですね。

Re: プライベート時の怪我の保証は?

著者オレンジcubeさん

2008年12月29日 12:50

> 友人がプライベートで怪我をしてしまいました。全治2か月と診断されましたが、有給は10日ほどしか残っていません。この場合、なにか保証は等があるのでしょうか?また、会社には確認していませんが、基本給の保証はされるのでしょうか。やはり、欠勤になると給与の保証はされないのでしょうか?相談されたのですが、なにかアドバイスをしてあげたく、相談させていただきました。よろしくお願いします。

こんにちわ。
一応参考までに。

プライベートでの怪我であっても、歩いている途中に飼い犬にかまれた、スキースノボー等で人にぶつけられ怪我した場合などは、第三者行為となります。

第三者行為に該当するかしないかの確認はされた方が良いと思います。

通常2ヶ月後あたりで、健康保険から負傷原因の回答というような形で、その怪我について問い合わせがあると思います。

Re: プライベート時の怪我の保証は?

著者ベンツ230さん

2008年12月29日 13:09

早速の御回答大変ありがとうございました。大変参考になりました。また、私自身が勉強になりました。友人に至急教えてあげたいと思います。

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