相談の広場
会社の総務に問い合わせましたが担当者に全く知識がなく調べてもらうようお願いしたのですが「前例がない」との理由で一向に返答をもらえなかったのでこちらに初めて相談させていただきます。
総務課のものではありませんがなにとぞお許しください。よろしくお願いします。
1年間育児休暇を取得し復帰します。普通は6ヶ月経過した時点で「職場復帰給付金」が支給されると思うのですが、実はまた妊娠しました。6ヶ月経過した時点ではちょうど産直後(産後休暇8週以内)になる予定です。
このような場合、どうなるのか教えていただけませんか?
自分で調べたところ支給はされないという回答と在職していれば支給されるという二つの回答がありました。
あと、今回育児休暇が終了するころになって総務の担当者から「税務署に確認したら本当は育児休暇中でもご主人の扶養に入れたみたいです。そしたら年末調整が楽だったのに。」と言われました。唐突に言われても復帰直前でしたのでしたので何もしませんでした。
育児休暇中でも扶養に入った場合、夫の所得税が多少減額になったり、私の住民税の支払いが免除になったりするのでしょうか?他に何か違いはあるのでしょうか?
疑問が解決する回答を他で調べきれなかったのであわせてこちらも教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> 会社の総務に問い合わせましたが担当者に全く知識がなく調べてもらうようお願いしたのですが「前例がない」との理由で一向に返答をもらえなかったのでこちらに初めて相談させていただきます。
> 総務課のものではありませんがなにとぞお許しください。よろしくお願いします。
> 1年間育児休暇を取得し復帰します。普通は6ヶ月経過した時点で「職場復帰給付金」が支給されると思うのですが、実はまた妊娠しました。6ヶ月経過した時点ではちょうど産直後(産後休暇8週以内)になる予定です。
> このような場合、どうなるのか教えていただけませんか?
>
> 自分で調べたところ支給はされないという回答と在職していれば支給されるという二つの回答がありました。
>
まず初めに、お子さんの誕生おめでとうございます。
ご質問を拝見しましてとても珍しい事例ということでお困りのようですね。
わたしなりに興味がありましたので少し調べてみました。あぼかどさんが望まれるような返答ではありませんが参考にでもしていただければと思います。そして少しでもお役にたてればうれしいです。
育児休業というのは、男女問わず満1歳になるまでの子どもの育児のためにとる休暇のことで、産前産後休暇を含みません。
1歳になっても、職場復帰の為に保育所の申し込みをしているにもかかわらず受け入れてもらえないなどの特別な理由がある場合には、育児休業給付は1歳6ヶ月まで伸びることがあります。
職場復帰給付については職場に復帰して6ヶ月以上継続して「雇用」になったとき6ヶ月経過した日~2ヶ月以内の申請が必要となっています。
あぼかどさんの場合、この「雇用」期間というところに産前産後休暇がちょうど入ってるということになりますよね。
この「雇用」にあたるのが職場復帰という意味であれば支給されないことになるのでしょうし、そうでなく雇い主との雇用契約ということであれば支給される、ということなのではないでしょうか?
お勤め先の管轄のハローワークに行くと詳しく教えてもらえますよ。
> あと、今回育児休暇が終了するころになって総務の担当者から「税務署に確認したら本当は育児休暇中でもご主人の扶養に入れたみたいです。そしたら年末調整が楽だったのに。」と言われました。唐突に言われても復帰直前でしたのでしたので何もしませんでした。
> 育児休暇中でも扶養に入った場合、夫の所得税が多少減額になったり、私の住民税の支払いが免除になったりするのでしょうか?他に何か違いはあるのでしょうか?
> 疑問が解決する回答を他で調べきれなかったのであわせてこちらも教えてください。
> よろしくお願いいたします。
育児休業中に会社から給与が支給になっているのでしょうか?
給与は課税所得ですが、育児休業給付金は非課税所得です。合計所得金額が38万円以下であれば、控除対象配偶者となります。(あぼかどさんの年間の給与収入が103万円以下であれば合計所得金額が38万円以下となります)
また、合計所得金額が38万円より多く、76万円未満であれば配偶者特別控除を受けることになります。税額はご主人の収入によって税率が変わるのではっきりとは分かりませんが、所得控除があるということは所得税と住民税に大きく影響してきますので控除申告をしたほうが良いと思います。年末調整には間に合わなかったようですが、確定申告でできますのであぼかどさんが控除対象配偶者にあてはまるようでしたら申告をしてみてはいかがでしょうか。
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