相談の広場
就業規則を読んでみたのですが
いまいち理解できなくて(読解力がないようでして・・・)
こちらでお尋ねしたいと思います。
年次有給休暇年度は4月1日から翌年3月31日まで
4月1日入社の人には初年度6労働日の有給休暇を与える。
中途の人は5労働日の有給休暇を与える。
>これに関しては新卒で入った人は入社してすぐ休暇を
申請しても6日内なら有給扱いになるということでしょうか?(もちろん会社が認めればでしょうけど)
6ヶ月継続勤務して6ヶ月間、労働日の8割出勤した人は
翌年次有給休暇年度から10日の有給を与える
年度を超えるごとに1労働日を加算した有給を与える
>たとえば、4月1日入社の人が入社した年に1日も有給を使わず、かつ労働日の8割出勤した場合、翌年は17日の有給が使えるということでいいんでしょうか?
(初年度有給6日+10日+加算1日=17日??)
あと、質問の内容が有給の話しとは少し違ってきてしまいますが
中途入社した人で、入社した年の1年間で20日お休みした人がいました。
これは休みすぎですか?
休みの内容は子供の体調不良がほとんどで、
あとは子供の用事や本人の体調不良だったと思います。
これを理由に会社が正社員からパートに雇用形態を変更したり
解雇したりするのは違法ですか?
もちろん一方的には行わず本人に話しをしてからですが・・・
長文になりましたが宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 就業規則を読んでみたのですが
> いまいち理解できなくて(読解力がないようでして・・・)
> こちらでお尋ねしたいと思います。
>
>
>
> 年次有給休暇年度は4月1日から翌年3月31日まで
> 4月1日入社の人には初年度6労働日の有給休暇を与える。
> 中途の人は5労働日の有給休暇を与える。
>
> >これに関しては新卒で入った人は入社してすぐ休暇を
> 申請しても6日内なら有給扱いになるということでしょうか?(もちろん会社が認めればでしょうけど)
>
>
> 6ヶ月継続勤務して6ヶ月間、労働日の8割出勤した人は
> 翌年次有給休暇年度から10日の有給を与える
> 年度を超えるごとに1労働日を加算した有給を与える
>
> >たとえば、4月1日入社の人が入社した年に1日も有給を使わず、かつ労働日の8割出勤した場合、翌年は17日の有給が使えるということでいいんでしょうか?
> (初年度有給6日+10日+加算1日=17日??)
>
>
> あと、質問の内容が有給の話しとは少し違ってきてしまいますが
> 中途入社した人で、入社した年の1年間で20日お休みした人がいました。
> これは休みすぎですか?
> 休みの内容は子供の体調不良がほとんどで、
> あとは子供の用事や本人の体調不良だったと思います。
> これを理由に会社が正社員からパートに雇用形態を変更したり
> 解雇したりするのは違法ですか?
> もちろん一方的には行わず本人に話しをしてからですが・・・
>
>
> 長文になりましたが宜しくお願いします。
こんにちわ。
4/1入社者に6日間。
翌年度ということは翌年の4/1に10日を与えるということでしょうか。
この場合は、労基法違反になります。
6ヶ月勤務し、出勤率が8割超の者に10日間、年次有給休暇を付与しなければなりません。
御社で4/1に6日付与していることは、労基法を上回っていることなので問題ありません。
ただ10/1の時点で、この方に最低4日付与し10日間の付与としなければなりません。
労基法では6ヶ月、1.6、2.6、3.6.4.6
10 11 12 14 16
というように定められていますので、これを下回らないように付与しなければなりません。
> > 就業規則を読んでみたのですが
> > いまいち理解できなくて(読解力がないようでして・・・)
> > こちらでお尋ねしたいと思います。
> >
> >
> >
> > 年次有給休暇年度は4月1日から翌年3月31日まで
> > 4月1日入社の人には初年度6労働日の有給休暇を与える。
> > 中途の人は5労働日の有給休暇を与える。
> >
> > >これに関しては新卒で入った人は入社してすぐ休暇を
> > 申請しても6日内なら有給扱いになるということでしょうか?(もちろん会社が認めればでしょうけど)
> >
> >
> > 6ヶ月継続勤務して6ヶ月間、労働日の8割出勤した人は
> > 翌年次有給休暇年度から10日の有給を与える
> > 年度を超えるごとに1労働日を加算した有給を与える
> >
> > >たとえば、4月1日入社の人が入社した年に1日も有給を使わず、かつ労働日の8割出勤した場合、翌年は17日の有給が使えるということでいいんでしょうか?
> > (初年度有給6日+10日+加算1日=17日??)
> >
> >
> > あと、質問の内容が有給の話しとは少し違ってきてしまいますが
> > 中途入社した人で、入社した年の1年間で20日お休みした人がいました。
> > これは休みすぎですか?
> > 休みの内容は子供の体調不良がほとんどで、
> > あとは子供の用事や本人の体調不良だったと思います。
> > これを理由に会社が正社員からパートに雇用形態を変更したり
> > 解雇したりするのは違法ですか?
> > もちろん一方的には行わず本人に話しをしてからですが・・・
> >
> >
> > 長文になりましたが宜しくお願いします。
>
> こんにちわ。
> 4/1入社者に6日間。
> 翌年度ということは翌年の4/1に10日を与えるということでしょうか。
>
> この場合は、労基法違反になります。
>
> 6ヶ月勤務し、出勤率が8割超の者に10日間、年次有給休暇を付与しなければなりません。
>
> 御社で4/1に6日付与していることは、労基法を上回っていることなので問題ありません。
>
> ただ10/1の時点で、この方に最低4日付与し10日間の付与としなければなりません。
>
> 労基法では6ヶ月、1.6、2.6、3.6.4.6
> 10 11 12 14 16
>
> というように定められていますので、これを下回らないように付与しなければなりません。
オレンジcube様
ご返信ありがとうございます。
ご指摘を受けて再度調べてみたところ、
持っていた就業規則はかなり古いもので
現在は入社3ヶ月経過後から10日付与されるように
なっていました。
ということは出勤率8割で
翌年は11日付与、初年度に一度も有給を使わなければ
合計21日付与でいいんでしょうか。
> > > 就業規則を読んでみたのですが
> > > いまいち理解できなくて(読解力がないようでして・・・)
> > > こちらでお尋ねしたいと思います。
> > >
> > >
> > >
> > > 年次有給休暇年度は4月1日から翌年3月31日まで
> > > 4月1日入社の人には初年度6労働日の有給休暇を与える。
> > > 中途の人は5労働日の有給休暇を与える。
> > >
> > > >これに関しては新卒で入った人は入社してすぐ休暇を
> > > 申請しても6日内なら有給扱いになるということでしょうか?(もちろん会社が認めればでしょうけど)
> > >
> > >
> > > 6ヶ月継続勤務して6ヶ月間、労働日の8割出勤した人は
> > > 翌年次有給休暇年度から10日の有給を与える
> > > 年度を超えるごとに1労働日を加算した有給を与える
> > >
> > > >たとえば、4月1日入社の人が入社した年に1日も有給を使わず、かつ労働日の8割出勤した場合、翌年は17日の有給が使えるということでいいんでしょうか?
> > > (初年度有給6日+10日+加算1日=17日??)
> > >
> > >
> > > あと、質問の内容が有給の話しとは少し違ってきてしまいますが
> > > 中途入社した人で、入社した年の1年間で20日お休みした人がいました。
> > > これは休みすぎですか?
> > > 休みの内容は子供の体調不良がほとんどで、
> > > あとは子供の用事や本人の体調不良だったと思います。
> > > これを理由に会社が正社員からパートに雇用形態を変更したり
> > > 解雇したりするのは違法ですか?
> > > もちろん一方的には行わず本人に話しをしてからですが・・・
> > >
> > >
> > > 長文になりましたが宜しくお願いします。
> >
> > こんにちわ。
> > 4/1入社者に6日間。
> > 翌年度ということは翌年の4/1に10日を与えるということでしょうか。
> >
> > この場合は、労基法違反になります。
> >
> > 6ヶ月勤務し、出勤率が8割超の者に10日間、年次有給休暇を付与しなければなりません。
> >
> > 御社で4/1に6日付与していることは、労基法を上回っていることなので問題ありません。
> >
> > ただ10/1の時点で、この方に最低4日付与し10日間の付与としなければなりません。
> >
> > 労基法では6ヶ月、1.6、2.6、3.6.4.6
> > 10 11 12 14 16
> >
> > というように定められていますので、これを下回らないように付与しなければなりません。
>
> オレンジcube様
> ご返信ありがとうございます。
> ご指摘を受けて再度調べてみたところ、
> 持っていた就業規則はかなり古いもので
> 現在は入社3ヶ月経過後から10日付与されるように
> なっていました。
> ということは出勤率8割で
> 翌年は11日付与、初年度に一度も有給を使わなければ
> 合計21日付与でいいんでしょうか。
こんにちわ。
初年度一度も使用しなければ、10+11=21日となります。
先ほども記入したように、3年6ヶ月で2日間の増となりますから、その点は注意して下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]