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労務管理

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役員の定年について。

著者 総務・人事 さん

最終更新日:2009年01月08日 16:18

お世話になります。

現在、60歳を超えた、株あり、役員社員がおります。

将来、年金を受け取るにも影響がないようにを考えたいのですが、役員についての知識が全くない為、どのようにしたらよいかわかりません。

皆さんはどのようにされているのか聞かせてください。

宜しくお願い致します。

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Re: 役員の定年について。

> お世話になります。
>
> 現在、60歳を超えた、株あり、役員社員がおります。
>
> 将来、年金を受け取るにも影響がないようにを考えたいのですが、役員についての知識が全くない為、どのようにしたらよいかわかりません。
>
> 皆さんはどのようにされているのか聞かせてください。
>
> 宜しくお願い致します。



公開企業のほとんどですが、下記既定に役員定年条件を設定しています。
条件としては、定年に達する誕生日以降の株主総会取締役退任、顧問;相談役等に在席されているケースが多いですね。
非公開会社の場合には、持株について、譲渡制限がある場合には、そのまま継承させるか、会社が一時的に買取、新取締役に対して買付を命じている場合もあります。(ほとんどが、新取締役に買取を命じているケースが多いです)


役員定年規定>サンプル
(目的)
第1条  この規定は、役員取締役および監査役)の定年について定める。。
定年
第2条  役員の定年は、次のとおりとする。
取締役会定年なし
取締役社長 定年なし
取締役副社長 満68歳
専務取締役 満66歳
常務取締役 満64歳
取締役 満62歳
取締役相談役 定年なし
監査役 満65歳
(退任日)
第3条  任期中に定年に達したときは、その後の最初の定時株主総会の日をもって退任日とする。
退職慰労金)
第4条  定年退職する役員に対しては、株主総会の議決を経て、退職慰労金を支給する。
(相談役・顧問)
第5条  会社は、定年退職した役員のうち、在任中特に功労のあった者を相談役または顧問に委嘱することがある。
2) 相談役および顧問の任期は、2年とする。
3) 相談役および顧問は非常勤とする。
(付則)
この規定は、平成  年  月  日から適用する。

Re: 役員の定年について。

(回答)
取締役会規程」において、定めてください。一般的には、
役員は、原則労災も認められませんので、「生命保険」加入されている企業が多いです。
病気+ケガ、死亡時の場合の補償、会社契約・保険料会社負担、辞任・退任時に慰労退職金として支払。
この種の生命保険は、各社力をいれていますので、ご検討されてはいかがでしょうか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員の定年について。

著者総務・人事さん

2009年01月27日 14:58

> > お世話になります。
> >
> > 現在、60歳を超えた、株あり、役員社員がおります。
> >
> > 将来、年金を受け取るにも影響がないようにを考えたいのですが、役員についての知識が全くない為、どのようにしたらよいかわかりません。
> >
> > 皆さんはどのようにされているのか聞かせてください。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
>
> 公開企業のほとんどですが、下記既定に役員定年条件を設定しています。
> 条件としては、定年に達する誕生日以降の株主総会取締役退任、顧問;相談役等に在席されているケースが多いですね。
> 非公開会社の場合には、持株について、譲渡制限がある場合には、そのまま継承させるか、会社が一時的に買取、新取締役に対して買付を命じている場合もあります。(ほとんどが、新取締役に買取を命じているケースが多いです)
>
>
> <役員定年規定>サンプル
> (目的)
> 第1条  この規定は、役員取締役および監査役)の定年について定める。。
> (定年
> 第2条  役員の定年は、次のとおりとする。
> 取締役会定年なし
> 取締役社長 定年なし
> 取締役副社長 満68歳
> 専務取締役 満66歳
> 常務取締役 満64歳
> 取締役 満62歳
> 取締役相談役 定年なし
> 監査役 満65歳
> (退任日)
> 第3条  任期中に定年に達したときは、その後の最初の定時株主総会の日をもって退任日とする。
> (退職慰労金)
> 第4条  定年退職する役員に対しては、株主総会の議決を経て、退職慰労金を支給する。
> (相談役・顧問)
> 第5条  会社は、定年退職した役員のうち、在任中特に功労のあった者を相談役または顧問に委嘱することがある。
> 2) 相談役および顧問の任期は、2年とする。
> 3) 相談役および顧問は非常勤とする。
> (付則)
> この規定は、平成  年  月  日から適用する。


akijinさん

返信、どうもありがとうございます。

立ち上げたばかりの会社でご意見いただけると大変たすかります。
参考にさせていただきます。

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