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労務管理

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復職後の有給付与について

著者 SENKO さん

最終更新日:2009年01月15日 14:45

いつも、お世話になっています。

今回の質問ですが、当社の社員で私病休職(通勤災害でない交通事故)から復職した社員がいます。休職する前有給休暇を全て使って休んだ期間があるため、復職後の現在有給休暇がありません。
このような場合、次に有給を付与する時期はいつになるのでしょうか。
当社の就業規則にはこのような場合についての規則がないので、苦慮しています。

よろしくお願いします。

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Re: 復職後の有給付与について

著者オレンジcubeさん

2009年01月15日 18:47

> いつも、お世話になっています。
>
> 今回の質問ですが、当社の社員で私病休職(通勤災害でない交通事故)から復職した社員がいます。休職する前有給休暇を全て使って休んだ期間があるため、復職後の現在有給休暇がありません。
> このような場合、次に有給を付与する時期はいつになるのでしょうか。
> 当社の就業規則にはこのような場合についての規則がないので、苦慮しています。
>
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
年次有給休暇出勤率が8割以上の場合に付与しなければなりません。

御社の付与日がいつのかによりますが、例えば4月1日だとして、
平成21年4月1日は、8割に満たなければ付与しなくても良い。
平成22年4月1日は、平成21年度が8割以上出勤している場合は、年次有給休暇を付与しなければなりません。
勤続年数は、付与しない年もカウントすることになりますので、注意して下さい。

年次有給休暇を付与することは、労基法を上回っているので何ら問題はありません。

Re: 復職後の有給付与について

著者ヨットさん

2009年01月15日 19:23

> いつも、お世話になっています。
>
> 今回の質問ですが、当社の社員で私病休職(通勤災害でない交通事故)から復職した社員がいます。休職する前有給休暇を全て使って休んだ期間があるため、復職後の現在有給休暇がありません。
> このような場合、次に有給を付与する時期はいつになるのでしょうか。
> 当社の就業規則にはこのような場合についての規則がないので、苦慮しています。

御社の付与日が決まっている場合は他の方が
回答していますので、御社の付与日が個人ごとに
ことなっている場合は入社日基準が多いため
該当者の以前の付与日を確認してください
付与の基本は次のとおりです

参考
労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。

Re: 復職後の有給付与について

著者SENKOさん

2009年01月16日 15:51

御回答ありがとうございます。
該当する社員は年休の付与日が2月1日で、20年2月1日から21年1月31日までの出勤率が、8割に満たないので通常で考えれば、22年の2月1日まで付与されませんよね。

労働基準法に沿って付与したいと思います。皆さんありがとうございます。

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