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有給休暇の基準・付与について

著者 あかうま さん

最終更新日:2009年01月19日 11:39

恐れながら質問させていただきます。
有休は必ず雇入れ日から起算して付与しなければならないのでしょうか?
当方では中途採用がほとんどなので、有休の法改正前と後の社員が入り混じり有休の付与時期が現状バラバラなので処理がとても行いにくいのです。
不公平のないようにはするつもりですが4月などに一括付与することは可能なのでしょうか?
また一括付与が可能でしたらそれについての規定などや何月入社でも平等に付与できる方法がありましたら是非お教えいただきたい次第です。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の基準・付与について

著者ヨットさん

2009年01月19日 12:20

> 恐れながら質問させていただきます。
> 有休は必ず雇入れ日から起算して付与しなければならないのでしょうか?
→原則そうなります
> 当方では中途採用がほとんどなので、有休の法改正前と後の社員が入り混じり有休の付与時期が現状バラバラなので処理がとても行いにくいのです。
> 不公平のないようにはするつもりですが4月などに一括付与することは可能なのでしょうか?
→基準日の統一は可能です
> また一括付与が可能でしたらそれについての規定などや何月入社でも平等に付与できる方法がありましたら是非お教えいただきたい次第です。
→まったく平等にするのはむつかしいと思います
 下記参考にしてください

新入社員の場合、基準日を設ければ基準日から算定して6ヶ月未満の人もいれば6ヶ月以上の人もいます
 基準日を設けた場合は、さまざまな条件の人がいるわけですが、いずれも不利になるようにしてはいけないという事があります。つまり勤務期間の切捨てはもちろんのこと四捨五入も認められません。常に切り上げによって対応しなければならない、ということです。
極端な話、例えば基準日を3月1日とした場合、2月28日に入社した場合は翌日3月1日までは勤務日1日ですが、この場合も6ヶ月勤務したとみなして、10日の年休を付与しなければなりません。
基準日を統一した場合、その後の出勤率算定は、全員について統一基準日から向こう1年間で計算します。
一旦決めた基準日を変更する場合も、常に労働者に不利益にならない方法を採らなければなりません。例えば3月1日の起算日を単にその年の4月30日に変更することは年休の付与をいたずらに遅らせることになり、違法行為となります。(つまり早めることしか認められないということです)

Re: 有給休暇の基準・付与について

> 不公平のないようにはするつもりですが…

上記のことで、
ヨットさんに追記しますと、
入社時点であらかじめ前倒しして10日の内の何日かを付与するなどの措置をとり、6箇月間継続勤務後の時点で、残りの日数分を付与すれば、
同一年度内に入社した者について入社時期の早い者と遅い者とで取得時期について不公平がでてくることも避けられるでしょう。

Re: 有給休暇の基準・付与について

著者あかうまさん

2009年01月20日 10:06

ヨット様・社労暁(あかつき)様
ご返答とても参考になりました。
労働基準局の規定?より労働者に有利になるようならよいということですね
上司に許可を求めてみます。
ありがとうございました!

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