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労務管理

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出退勤簿に勤務時間は必要ですか?

著者 法人2009 さん

最終更新日:2009年01月20日 22:31

いままで、出退勤簿は手書きで社員が、出勤時間と退勤時間を書いていました。ですが、いちいち、時間を書くのが面倒だということで、出勤日にハンコを押すだけの、簡単な出退勤簿になりました。そこで、質問があるのですが、出勤時間、退勤時間を記録しておく必要はないのでしょうか?
なにか問題はありますか?

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Re: 出退勤簿に勤務時間は必要ですか?

著者tonさん

2009年01月21日 01:04

> いままで、出退勤簿は手書きで社員が、出勤時間と退勤時間を書いていました。ですが、いちいち、時間を書くのが面倒だということで、出勤日にハンコを押すだけの、簡単な出退勤簿になりました。そこで、質問があるのですが、出勤時間、退勤時間を記録しておく必要はないのでしょうか?
> なにか問題はありますか?

こんばんわ。
変動勤務であればローテ表が有ると思いますし、定時勤務でしたら規定に勤務時間等が記載されていると思いますので特に出退時間は無くとも問題無いと思います。
ただ遅刻、早退、時間外等の管理は別途されている事が前提ですけど。
遅刻、早退、時間外等も兼ねているようでしたら時間記載は必要でしょうね。

Re: 出退勤簿に勤務時間は必要ですか?

> いままで、出退勤簿は手書きで社員が、出勤時間と退勤時間を書いていました。ですが、いちいち、時間を書くのが面倒だということで、出勤日にハンコを押すだけの、簡単な出退勤簿になりました。そこで、質問があるのですが、出勤時間、退勤時間を記録しておく必要はないのでしょうか?
> なにか問題はありますか?


おはようございます。

出退勤記録管理としての「出退勤簿」であれば特に問題ないのではないでしょうか。

ただ、私が気になったのは、「賃金台帳」を調整する上で従業員さんの労働時間数を把握できる物が他におありなのかなという事です。

労働基準法令で労働時間数も賃金の支払の都度遅滞なく記入しなければならないとなっていると思いますが。

以前当社は、残業以外の所定労働時間については、特に必要ないと考えて給与明細にも、賃金台帳にも記入していなかったのですが、労働基準監督官の臨検監督を受けたときに、労働時間数の把握管理についても適正に行うよう指導を受けました。

ご参考まで。

Re: 出退勤簿に勤務時間は必要ですか?

著者グレゴリオさん

2009年01月21日 21:01

>出勤時間、退勤時間を記録しておく必要はないのでしょうか?

使用者労働者勤務時間を把握する義務があります。
すーぱふらいさんご指摘のように、賃金台帳には勤務時間時間外労働深夜労働の時間数を記録しなければなりませんし、安全衛生法関係での深夜労働過重労働に対する健康上の配慮などからも時間把握が必要です。

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