相談の広場
今、休職し1回目傷病手当の申請中です。
完治するまでまだかなり
かかりそうな状態です。
結婚するのでこのまま退職しようか
考えています。
去年から退職するともらえなくなると
聞きましたが
本当でしょうか?
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> 今、休職し1回目傷病手当の申請中です。
> 完治するまでまだかなり
> かかりそうな状態です。
> 結婚するのでこのまま退職しようか
> 考えています。
> 去年から退職するともらえなくなると
> 聞きましたが
> 本当でしょうか?
こんにちわ。
健保さんに確認する必要があります。
被保険者が資格を喪失する際に、傷病手当金を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後お引き続き、被保険者であれば受給できた期間、傷病手当金を受給できます。
H19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。
これは私の会社が加入する健康保険組合では、このような適用になっております。
ご参考までに
ありがとうございました。
保険によって違うんですね、
私は会社の社会保険に9年入っています。
保険事務所に確認してみます。
>
こんちは。
> どこの健康保険に入っているかによっても変わりますし
> (政府管掌、健康保険組合等)
> 加入期間によっても変わったりするのでなんとも言えませんが
> 条件次第では退職すると貰えない事もありますね。
>
>
> > 今、休職し1回目傷病手当の申請中です。
> > 完治するまでまだかなり
> > かかりそうな状態です。
> > 結婚するのでこのまま退職しようか
> > 考えています。
> > 去年から退職するともらえなくなると
> > 聞きましたが
> > 本当でしょうか?
任意継続ではなくて
被保険者でいることって
可能なんでしょうか?
> > 今、休職し1回目傷病手当の申請中です。
> > 完治するまでまだかなり
> > かかりそうな状態です。
> > 結婚するのでこのまま退職しようか
> > 考えています。
> > 去年から退職するともらえなくなると
> > 聞きましたが
> > 本当でしょうか?
>
> こんにちわ。
> 健保さんに確認する必要があります。
>
> 被保険者が資格を喪失する際に、傷病手当金を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後お引き続き、被保険者であれば受給できた期間、傷病手当金を受給できます。
> H19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。
>
> これは私の会社が加入する健康保険組合では、このような適用になっております。
>
> ご参考までに
> 任意継続ではなくて
> 被保険者でいることって
> 可能なんでしょうか?
こんにちわ。
御社の就業規則がどのようになっているかです。
休職期間が例えば1年間とさだめられていれば、その間は社員の身分のままですから、被保険者のままとなります。
ただ、休職期間満了時に、復職ができなければ、休職期間満了による退職となってしまいます。
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> > > 今、休職し1回目傷病手当の申請中です。
> > > 完治するまでまだかなり
> > > かかりそうな状態です。
> > > 結婚するのでこのまま退職しようか
> > > 考えています。
> > > 去年から退職するともらえなくなると
> > > 聞きましたが
> > > 本当でしょうか?
> >
> > こんにちわ。
> > 健保さんに確認する必要があります。
> >
> > 被保険者が資格を喪失する際に、傷病手当金を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後お引き続き、被保険者であれば受給できた期間、傷病手当金を受給できます。
> > H19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。
> >
> > これは私の会社が加入する健康保険組合では、このような適用になっております。
> >
> > ご参考までに
こんにちは。
よくわかりました。
ありがとうございました。
> > 任意継続ではなくて
> > 被保険者でいることって
> > 可能なんでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 御社の就業規則がどのようになっているかです。
> 休職期間が例えば1年間とさだめられていれば、その間は社員の身分のままですから、被保険者のままとなります。
>
> ただ、休職期間満了時に、復職ができなければ、休職期間満了による退職となってしまいます。
>
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> > > > 今、休職し1回目傷病手当の申請中です。
> > > > 完治するまでまだかなり
> > > > かかりそうな状態です。
> > > > 結婚するのでこのまま退職しようか
> > > > 考えています。
> > > > 去年から退職するともらえなくなると
> > > > 聞きましたが
> > > > 本当でしょうか?
> > >
> > > こんにちわ。
> > > 健保さんに確認する必要があります。
> > >
> > > 被保険者が資格を喪失する際に、傷病手当金を受けているかあるいは受けられる状態にある場合は資格喪失後お引き続き、被保険者であれば受給できた期間、傷病手当金を受給できます。
> > > H19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。
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> > > これは私の会社が加入する健康保険組合では、このような適用になっております。
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