相談の広場
教えて下さい。
定年退職後の再雇用について、希望者全員を再雇用ではなくある程度の制限を設ける場合、その基準について労使協定が義務付けられています。
再雇用の改定で、フルタイムとパートタイムの2つの形態を設定しようとしており、どちらの形態で再雇用するかは会社で定めることとしたいと思っています。
この場合、パートタイム勤務を要請する人の基準についても労使協議の対象となるのでしょうか?
もっと具体的に言うと、再雇用後の労働条件は「新たな労働契約として一からの始まり」であるので、再雇用するかしないかの基準については労使協定事項であるが、再雇用する場合の労働条件でフルタイムかパートタイムかの基準は労使協定事項ではない、という解釈は成り立つのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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原則、65歳までの希望者全員の雇用を確保する、との法の趣旨を踏まえ、希望者全員を対象とする制度とする必要がありますから、
ご質問のうち前段(「どちらの形態で再雇用するかは会社で定めることとしたい…」)に問題ありです。
フルタイム/パートの選択も労働者本人が自由にできなくてはいけません。
従って労使協議の対象になると考えられます。
フルタイム再雇用の基準、パート再雇用の基準を労使協議します。
行政は、基準については、労使の判断に委ねている為、内容については原則干渉しませんが、
基準の内容が抽象的な場合(例えば、「会社が認めた者を再雇用する」)とか、
恣意的な理由で特定の人間を排除するような基準は、指導の対象となるようです。
会社が予め対象者をフルタイム/パートに振り分けてしまうことも、上述と同様、恣意的行為と思います。
再雇用後の労働者の労働条件(賃金・処遇…等)については個別の労働契約になります。
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