相談の広場
始業時間について教えていただきたいのですが、
現在の就業規則は、
始業・終業時間 午前8時~午後5時
としており、また土曜日の交代出勤(日・祝は休み)があり、1年単位の変形労働時間を組んでおり、毎年労働基準監督署に届出をしております。
弊社は卸売業をしており、朝は荷受のため当番を決め午前7時から出勤しております。
その際は7時~8時までの超過勤務届けを提出しております。
ただ、夕刻は4時ぐらいから仕事がなくフラフラしている社員が多いため、経費削減や社員のモチベーション維持のために、早出をした社員は午前7時から午後4時の8時間労働という形でできないのかと思っております。
その場合、上記の内容で実行してもよいのか、また就業規則の変更は必要になるのか教えていただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。
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> 始業時間について教えていただきたいのですが、
>
> 現在の就業規則は、
> 始業・終業時間 午前8時~午後5時
> としており、また土曜日の交代出勤(日・祝は休み)があり、1年単位の変形労働時間を組んでおり、毎年労働基準監督署に届出をしております。
>
> 弊社は卸売業をしており、朝は荷受のため当番を決め午前7時から出勤しております。
> その際は7時~8時までの超過勤務届けを提出しております。
>
> ただ、夕刻は4時ぐらいから仕事がなくフラフラしている社員が多いため、経費削減や社員のモチベーション維持のために、早出をした社員は午前7時から午後4時の8時間労働という形でできないのかと思っております。
>
> その場合、上記の内容で実行してもよいのか、また就業規則の変更は必要になるのか教えていただきたいのですが。
>
> よろしくお願いいたします。
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就業規則の変更要件ですので、
① 始業時間と就業時間の繰り上げ・繰り下げを行う場合は、個別の労働契約書に明記するか、就業規則にてその旨を定めることが必要です。
② 1日の所定労働時間はそのままで、勤務される担当部署別の時間帯を変更することを明記してください。
最終的には、労使間で就業規則改定、変更ですから充分に確認を求めてください。
労基署への届け出もお忘れなくしてください。
> akijin様
>
> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 就業規則に記載する際は、通常の始業・就業時間の記載の後、どのように記載すればよいのでしょうか。
>
> 1日の所定労働時間、始業・終業の時間、休憩時間は次のとおりとする。
> 通常期間
> 始業 午前8時
> 終業 午後5時
> 休憩時間 正午から午後1時まで
>
> (このあとに追加したいのですが)
>
> 何度もすみませんがよろしくお願いいたします。
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一点ですが、該当する商品受入部での 7時就業者は全員ですか、又は月次計画表での就業日を設定していますか。
それにより規則改正を行うかですね。
全員なら、参考例でも可能と思いますが、一部の就労者の管理となりますとちょっと大変でしょう。
ただ、昨今はタイムカード、パソコン労働時間管理ができるとは思いますが。
塹壕時間となる場合は、担当責任者の残業承認入力がなければ、4時就業とみなし入力されます。
参考例ですが、
>商品仕入部については、
始業 午前7時
就業 午後4時
休憩時間 午前11時から12時まで
なを、就業時間確認は タイプコーダー等でチェックを行えば可能でしょう。
平和の森さん
適正な就業管理をする必要上からの規則ですので、社員への説明、労務管理姿勢を充分提示してください。
なを、就業規則改正ですので、従業員代表者の方からの意見書も添付し、労基署への報告もしておいてください。
≪就業規則作成の手引≫ 東京労働局Hp添付しておきます。
ポイント5の要点を確認してください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
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> akijin様
>
> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 対象者は全員ではなく、荷受部門5名のうち当番制で1名が対象となります。(1週間交代)
>
> また、弊社はタイムレコーダーで管理しており、超過勤務・有給等の発生時は申請書を提出しております。
>
> この場合の就業規則は、
> 荷受部門については、業務の繁閑に応じて
> 始業 午前7時
> 終業 午後4時
> 休憩時間 前11時から12時まで
>
> でよろしいでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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