相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休分の予算取扱

最終更新日:2009年02月11日 15:02

いつも拝見して勉強させて頂いております。
今回初めて質問いたします。

「毎年、付与する有休日数分は必要経費(人件費)内に見込むことはしないのか」
という意見がスタッフよりありました。

弊社はパートさんも含めた10人未満の小さなところで、限られた予算の中、
人手を増やすことができず、最小人数のシフト制で日々の業務をこなしており、
誰かが有休の場合は他のスタッフが出勤してカバーするというギリギリの状態で動いています。

意見を言ったスタッフは「辞める時に有休消化して辞めたい。資金的余裕はあるのか?」と。
自分が辞める時の有休分、さらに自分の仕事を引き継ぐ新しいスタッフの人件費は確保しておくべきだと。

実際のところは、資金的余裕はなく人件費も現在のスタッフ分を基に計上されています。
私自身、総務の仕事は手探り状態でそのスタッフが納得するような返答ができませんでした。
通常は有休分を含めた[人件費]として予算づけていくものでしょうか。
どうかご教授頂けたらと思います。よろしくお願いいたします

スポンサーリンク

問題がごっちゃになってます。整理して考えましょう。

著者ひであき33さん

2009年02月11日 19:19

ひとつは、ご質問の、支払うための予算の問題。
もうひとつは、有給休暇の取得と支払いの問題です。

これは、分けて考える必要があります。

予算があろうとなかろうと、支払わないといけないものは
支払わないといけません。そして、有給休暇の取得は法律
で守られた労働者の権利、言い換えると取得申請された場
合には経営側の義務になります。

ご質問の「予算化」というのは、あくまでも、そういう状況
になったときに楽に切り抜けるための技法的な選択肢のひと
です。予算化しようとしまいと経営の自由です。
(ただし、自由には責任がついてくるというだけの話です)

結論を申し上げます

会社によって経営哲学も資金環境も違います。

他社がどうあろうと、自社が運営できるようにしておけば
いいのです。予算化が必要と思えば予算化すればいいし、
当社は必要がない、対応は可能であると思えば不要でしょう。
予算がなくてもそれが理由で金を出せないということは
法律上、許されないです。

他社動向を気にするのではなく、自社の社長の考え方を確認
するのが先決でしょう。

Re: 有休分の予算取扱

著者グレゴリオさん

2009年02月14日 09:52

考え方としては、ひであき33さんのおっしゃる通りと思いますが、私が以前おりました会社では、予算設定時に、年間の所定稼働日、稼働時間に出勤率と負荷率(稼働率)を掛けておりました。

この出勤率有給休暇の取得が反映されているのですが、有給休暇の取得率は過去の実績から設定されていて、権利分を全部行使されることは考慮されていませんでしたね。

実際、ある社員が病気のため長期休職すると前提と合わなくなってしまい、赤字になってしまいました。

ありがとうございました

ひであき33さん、どうもありがとうございました。

混乱して質問してしまってにも関わらず、
冷静にお答えいただいたので、とてもすっきりしました。

上司(社長)の意向を確認して、今後の対応をとりたいと思います。

ありがとうございました。

グレゴリオさん、どうもありがとうございました。

グレゴリオさんのおっしゃる予算設定も参考にさせていただきたいと思います。

実際のケースを教えて頂くとイメージできて大変勉強になります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP