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労務管理

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雇用契約満了前での解雇通告について

著者 けんいちろう69 さん

最終更新日:2009年02月18日 08:05

こんにちは。
派遣社員の契約解除を派遣先企業から受けましたが、雇用契約書を更新したばかりです。(約6か月残ってます)社員は、残りの契約期間に対しての何らかの補償はできないのか?と言われました。
法的に対応するには、どういった対応が必要なのでしょうか?

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Re: 雇用契約満了前での解雇通告について

著者外資社員さん

2009年02月18日 08:27

こんにちは

話が2つあるのはお判りですよね。
1)派遣先と貴社(派遣元)との派遣契約
2)貴社と派遣社員との雇用契約

>法的に対応するには、どういった対応が必要なのでしょうか?
派遣先との補償問題は、その派遣契約に基づきます。
内容(特に解約について)を確認しましょう。
基本はその内容です。

派遣社員との間は、1)派遣契約とは別の話で、2)雇用契約に基づき行われます。 派遣先の補償があろうが無かろうが、雇用契約で保障するものがあれば払う必要があります。
もちろん、2)で支払われるものがあれば、規定になくても補償することは問題ありません。

社員との関係にもどれば、 重要なのは、派遣契約雇用契約は別のものであることです。 雇用契約で補償するべきものがあれば、派遣先が払ってくれなくても補償する必要があります。

Re: 雇用契約満了前での解雇通告について

著者けんいちろう69さん

2009年02月18日 16:08

こんにちは。
返信いただいてありがとうございます!

補償すべきものとしては30日以上の猶予をもうけて解雇通告は行いましたが、それ以外の補償もありうるのでしょうか?

Re: 雇用契約満了前での解雇通告について

横から失礼します。

常用型労働者派遣の場合はもちろん、期間を定めた契約である登録型労働者派遣の場合であっても、派遣元は派遣労働者との間で締結した労働契約で定めた契約期間は、派遣労働者雇用継続する契約上の義務を負っています。

基本的には、派遣元派遣先から労働者派遣契約契約打切られて派遣就業の継続ができない場合であっても、派遣元の責任として、別の就労先を派遣労働者に紹介して雇用を継続するか、残りの契約期間(約6ヵ月分)の賃金保障が必要です。
かりに、派遣元に「やむを得ない事由」があるときであっても、労働者側からすると、「損害賠償」としての賃金を請求することができます。

Re: 雇用契約満了前での解雇通告について

著者けんいちろう69さん

2009年02月19日 08:03

暁 様

大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 雇用契約満了前での解雇通告について

著者外資社員さん

2009年02月19日 08:04

> 補償すべきものとしては30日以上の猶予をもうけて解雇通告は行いましたが、それ以外の補償もありうるのでしょうか?

派遣の経験がないので、派遣固有の事情は判りませんが、一般的には正当な解雇事由が必要なはずです。
また、派遣法で労働者の保護が定められているならば、それらも守る必要があるはずです。
本来守るべきことが守れない場合には、それを金銭を持って補償する必要があります。

解雇手当は、30日前の事前通知を守れないから、それを金銭で保障しています。
同様に、正当な解雇事由があるか、雇用契約の定め、関連法規に対して照らして、問題があれば追加の補償は必要と思いますが。

Re: 雇用契約満了前での解雇通告について

著者けんいちろう69さん

2009年02月19日 08:08

外資社員 様

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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