相談の広場
はじめまして。
9月4日より、とある医療法人に勤めています。
8:30~19:00の9時間労働ですので、1年単位の変形労働時間制をとっており、毎月第○週の×曜日は指定休、というように労働時間を調整するための制度があります。
年休も134日以上と謳っており、就職して5ヶ月目までは毎月指定休をいただいておりましたが、
先日、雇用主より「休暇を与えすぎた。4日も休んでしまったので、2日出てきて欲しい。あなたの指定休は一年間で3日です」との連絡がありました。
どうも私だけほかのスタッフより調整休が少ないようなのです。
9時間労働しているのに、一年で3日しか調整休がないのはおかしいと思うのですが、法的に問題はないのでしょうか。
調整休が間違っていた理由として、
「9月に研修として本院で8時間労働をしていたから」
と言われましたが、9月は調整休をもらえませんでしたから、別にほかの月の休暇が減ることはないと思うのです。
また別のポイントとして
1.週休2日であるので、9時間×5日=45時間/週 である
2.残業代は19:31以降、30分刻みでついている。
3.本来は分院での勤務なので、スタッフが10人未満であり、週に44時間労働をさせることが可能だと思われる。
ただし、分院スタッフは毎週曜日を決めて本院勤務が定められている(雇用契約書の就業場所も二箇所になっている)本院の職員は40人以上いる。本院に呼ばれたら断れないので、月によって本院勤務の日数はまちまちである。
週44時間労働で計算したとしても4040時間/年に納めなくてはならないと思います。
私の場合、4111時間/年 になります(これは総務担当が計算した時間です)これだと、一年のうち、少なくとも9日は調整休が発生するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
文章が長くなり、わかりにくいかと思いますが
何卒よろしくお願い致します。
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かちょー補佐様
こんにちは。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間が1年の場合の法定労働時間の上限は、2085時間となります。そこで、御社の場合、一日の所定労働時間が、9時間のようですので年間の休日数は、約134日確保しなければならないと思います。
一応、ご質問の記述で年間休日は、134日以上のようですので、労基法の基準は、満たしている物と思われますが、御社では、調整休があるようですが、変形労働時間制は、原則変形期間開始までに、労働時間・休日数を特定することが条件ですので、変形期間の途中で、休日を増減することは、よくないのではないかと思います。
次に、44時間の特例ですが、1年単位の変形労働時間制の場合は、44時間特例は使えません。従って、1週の法定労働時間の上限は、40時間となります。
あと、4111時間/年働いていらっしゃるようですが、1ヶ月平均342時間になりますよね?仮に、所定労働日が月20日とした場合、1日当たり17時間位働いていらっしゃるのでしょうか?もしそうだとしたら明らかに働きすぎです。
くれぐれも、体にはご自愛ください。
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