相談の広場
いつもお世話になります。
パート契約(4時間勤務)だった職員が、採用後10ヶ月経過した時点で常勤職員になりました。当初の採用から半年後に年次有給休暇を法定通り付与しましたが、そういう場合の期間更新と付与日数についてご教示下さい。ちなみに正規の職員は労働時間が7.5時間/日です。
よろしくお願いいたします。
幸どん
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> いつもお世話になります。
> パート契約(4時間勤務)だった職員が、採用後10ヶ月経過した時点で常勤職員になりました。当初の採用から半年後に年次有給休暇を法定通り付与しましたが、そういう場合の期間更新と付与日数についてご教示下さい。ちなみに正規の職員は労働時間が7.5時間/日です。
> よろしくお願いいたします。
> 幸どん
こんばんは。
年次有給休暇の権利は「継続勤務」(=会社に在籍する期間)し、法定要件(全労働日の8割以上の出勤率)を満たせば当然に「基準日」(=雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務終了日の翌日)に発生するわけですが、
ご質問の件については、
その基準日から1年後、出勤率を満たしているならば、
「その基準日において予定されている所定労働日数及び所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」・・・
そうですので、通常の労働者と同じ付与日数になると思います。
すーぱふらいさん こんばんは。
そしてありがとうございました。
確かにH19年7月4日に採用後半年経過したH20年1月4日から10日間付与しました。その場合は契約が4時間/日でしたが、10月14日に正規社員となった為、H21年1月4日からの付与については、4時間勤務の期間と常勤となり7.5時間勤務の期間を按分して付与するのか、単純に11日付与となるのかが知りたいのです。これまで経験していない為、どうぞよろしくご教示下さい。
>
> 年次有給休暇の権利は「継続勤務」(=会社に在籍する期間)し、法定要件(全労働日の8割以上の出勤率)を満たせば当然に「基準日」(=雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務終了日の翌日)に発生するわけですが、
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> ご質問の件については、
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> その基準日から1年後、出勤率を満たしているならば、
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> 「その基準日において予定されている所定労働日数及び所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」・・・
> そうですので、通常の労働者と同じ付与日数になると思います。
> 確かにH19年7月4日に採用後半年経過したH20年1月4日から10日間付与しました。その場合は契約が4時間/日でしたが、10月14日に正規社員となった為、H21年1月4日からの付与については、4時間勤務の期間と常勤となり7.5時間勤務の期間を按分して付与するのか、単純に11日付与となるのかが知りたいのです。これまで経験していない為、どうぞよろしくご教示下さい。
再び、こんばんは。
「その基準日において予定されている所定労働日数及び所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」
ということから、
⇒初回に有休を付与した基準日後、途中で正規社員になられたというわけですから、1年後の基準日において「予定されている所定労働日数及び所定労働時間」とは正規社員についてのことだと思いますので、付与される有休日数は11日だと思います、という主旨でコメントしました。
それよりも、
「契約が4時間/日」という情報でだけでは、
そもそも「比例付与の対象となる労働者」かどうかは、おそらく誰も判断しかねると思います。
「年次有給休暇」についてと、その「比例付与の対象となる労働者」について、一度確認されたらいかがでしょうか?
他のスレでもご案内しましたが、ここが分かりやすいかな、と思いましたので・・・
⇒http://www.tochigi-roudou.go.jp/hourei/kantoku/point/article39.html
> 再び、こんばんは。
> 「その基準日において予定されている所定労働日数及び所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」
> ということから、
> ⇒初回に有休を付与した基準日後、途中で正規社員になられたというわけですから、1年後の基準日において「予定されている所定労働日数及び所定労働時間」とは正規社員についてのことだと思いますので、付与される有休日数は11日だと思います、という主旨でコメントしました。
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> それよりも、
> 「契約が4時間/日」という情報でだけでは、
> そもそも「比例付与の対象となる労働者」かどうかは、おそらく誰も判断しかねると思います。
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> 「年次有給休暇」についてと、その「比例付与の対象となる労働者」について、一度確認されたらいかがでしょうか?
>
> 他のスレでもご案内しましたが、ここが分かりやすいかな、と思いましたので・・・
スーパフライ様、再度コメントいただきありがとうございました。
支給基準対象となる期間の勤務が4時間だったとしても、勤務状況から
規程どおりに年休を付与する場合には、あくまで日数が11日ということで、常勤となった勤務時間に応じた日数ということで理解しました。法規を確認して正しく付与したいと思います。
ありがとうございました。>
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> ⇒http://www.tochigi-roudou.go.jp/hourei/kantoku/point/article39.html
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