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労務管理

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休業手当支給時の給与明細について

著者 Kaniko さん

最終更新日:2009年02月19日 11:19

近々会社都合にて社員を休ませざるを得ない為、
中小企業緊急雇用安定助成金の申請をします。

その中で休業手当を支給した際には給与明細に「休業手当」欄を
別途設けて記載しなければならないのですが、その記載の仕方について下記教えていただけますでしょうか。

※弊社では日給月給制で、休業手当基本給や各種手当てを含む賃金総額の80%支給で考えています。

1:休業による控除額の記載の仕方
 ⇒基本給や各種手当ての欄をそれぞれ日割計算休業日数×基準単価)で控除した金額に修正し記載するのか
  若しくは基本給や各種手当ての欄の金額は変更せずに、
  別途「会社都合控除」等の名称でまとめて控除額を記載するのか

2:休業手当欄への記載方法
 ⇒支給総額(基本給+各種手当の80%相当額)のみの記載
  でよいのか

以上、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 休業手当支給時の給与明細について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月19日 18:45

> 1:休業による控除額の記載の仕方
>  ⇒基本給や各種手当ての欄をそれぞれ日割計算休業日数×基準単価)で控除した金額に修正し記載するのか
>   若しくは基本給や各種手当ての欄の金額は変更せずに、
>   別途「会社都合控除」等の名称でまとめて控除額を記載するのか

どちらでもいいことになっています。基本給や各種手当を変更せず記載した時は、休業減額の欄を設けて控除額を記載します。

> 2:休業手当欄への記載方法
>  ⇒支給総額(基本給+各種手当の80%相当額)のみの記載
>   でよいのか

休業手当の合計金額での記載ですが、休業手当日当たりの金額を手元に計算しておかなくてはなりません。

Re: 休業手当支給時の給与明細について

著者Kanikoさん

2009年02月23日 11:05

お忙しいところ早々にご回答いただきまして
ありがとうございました。

欠勤(休業)1日当りの控除金額は弊社では当月の所定労働日数によって変化しますので、休業手当も計算ミスのないようにしたいと思います。

ありがとうございました。

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