相談の広場
店舗を貸しているのですが、家賃を支払ってもらえません。売掛金と同様に時効は2年なのでしょうか?
後、支払ってもらえず2年過ぎたのですが、ずっと請求書を出し続けてきました。それでも、2年が過ぎてしまったので時効になるのでしょうか。ただ請求書を出し続けてるだけではダメなのでしょうか。
ちなみに、毎年不動産所得で申告しています。
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> 店舗を貸しているのですが、家賃を支払ってもらえません。売掛金と同様に時効は2年なのでしょうか?
2年の短期消滅時効にあたらず、
民法169条の定期給付債権ではないでしょうか?
毎期の賃借料ですから。そうすると消滅時効は5年
ですね。
> 後、支払ってもらえず2年過ぎたのですが、ずっと請求書を出し続けてきました。それでも、2年が過ぎてしまったので時効になるのでしょうか。ただ請求書を出し続けてるだけではダメなのでしょうか。
> ちなみに、毎年不動産所得で申告しています。
消滅時効の起算点は確定期限付き債権は期限到来より
ですね。(つどの弁済期)
時効中断の請求は民法147条も単に請求とありますが
これは、裁判上の請求ですね。
裁判によらない場合は、借主の債務承認です。
裁判になって確定判決を得ますと裁判確定から10年になります。
なお、理屈っぽいですが、借主が時効を援用しませんと、
時効は自動的に対抗し得る権利になりません。
こんにちは
家賃の時効は民法の定めにより5年と思います。
根拠:民法169条
「年またはこれより短き時期をもって定めたる金銭その他のものの給付を目的とする債権は、5年間これを行わざるによりて消滅す。」
また時効の開始は、最後に払ってくれと言った時ですから、支払期限からではありません。
一般的には家賃等の督促は、内容証明を出し、その上で応じなければ、裁判所に申し立てて和解、相手が応じなければ裁判で、あなたの申し立てが認められれば”強制執行”となります。 債権金額が60万円以下ならば、少額訴訟で対応が可能ですから、費用や手続きは簡単になります。
とは言え、相手にお金が無い、行方不明となると回収は出来ませんので、相手の所在地はつかんでいることは重要です。
詳しいことは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
>ちなみに、毎年不動産所得で申告しています。
税務経理で質問しているので何か訳があるのでしょうが、この意味は判りません。
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