相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
人事を担当しているものですが人事異動に関して困っています。
現在、事務職の人間を現業(物流倉庫内作業)へ異動させるよう会社から指示がありました。
この方は、1年前に当時部長職だったのを降格させたのですが(これは懲戒によるものです)、その後、会社側が信頼が置けないとして、十分に仕事を与えられないような状態で1年間経ちました。
事務所内では与える仕事がないとして、現業職への異動したいと会社は考えており、また、総合職から現業へ異動するため給与もダウンするとのことなのです。
特に入社時に職種の約束はないのですが、今までと大きく異なる職種への変更は可能なのでしょうか。また、給与変更についても可能なのでしょうか。
1年前の懲戒に関しては降格を行っていますので、すでにペナルティーは済んでいるかと思います。また、半年前に役職定年で管理職をはずれ、このときにも給与はダウンしています。
会社指示通りに本人に通知してよいのか困っています。
ご教授の程お願い致します。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 人事を担当しているものですが人事異動に関して困っています。
> 現在、事務職の人間を現業(物流倉庫内作業)へ異動させるよう会社から指示がありました。
> この方は、1年前に当時部長職だったのを降格させたのですが(これは懲戒によるものです)、その後、会社側が信頼が置けないとして、十分に仕事を与えられないような状態で1年間経ちました。
> 事務所内では与える仕事がないとして、現業職への異動したいと会社は考えており、また、総合職から現業へ異動するため給与もダウンするとのことなのです。
> 特に入社時に職種の約束はないのですが、今までと大きく異なる職種への変更は可能なのでしょうか。また、給与変更についても可能なのでしょうか。
> 1年前の懲戒に関しては降格を行っていますので、すでにペナルティーは済んでいるかと思います。また、半年前に役職定年で管理職をはずれ、このときにも給与はダウンしています。
> 会社指示通りに本人に通知してよいのか困っています。
> ご教授の程お願い致します。
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お話の経緯からみますと、会社側の対応は多少とも不適切と考えられます。
まず、人事異動とは、同一企業の異なる事業所への配置転換を意味しており、住居の変更や、通勤時間の変更を伴う可能性があります。よって、労働条件の変更を伴うものと言えます。
従業員側とすれば、会社が発した転勤命令について、服従しなければならないか否かが問題になります。これについては、多くの裁判例が、会社の業務命令権を肯定していますが、注意すべきは労働契約の締結時の状況です。
従業員との約束事である就業規則に転勤の可能性について規定してある(包括的同意がある)こと、労働契約の内容に勤務場所特定の合意がなされていないこと等の要件は最低限必要になると考えます。
もちろん、闇雲に人事権を行使して良い訳ではなく、業務上の必要性が問われることは、言うまでもありません。
内勤者を外勤に、その反対のケースの場合もある時期、内示または同条件を該当者が黙認するか否かです。
上席責任者による申告等も必要となります。
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