相談の広場
こんばんわ。会社で労務を担当している者です。
派遣社員の雇用保険加入・喪失について、ハローワークに数回問い合わせてみたものの、どうもすっきりと理解できずにいます。どなたかお助けいただければ幸いです。
弊社は請負業務と派遣業務の両方を行っています。
派遣については一般労働者派遣の認可を受けていますが、常用的な勤務をされている方がほとんどです。
具体的には、本人が退職を希望するか、クライアントからNGが出ない限り、同じ派遣先でずっと就業されます。ただ、請負の場合と同様に、基本的に3月単位の雇用契約を更新する形式をとっています。
3ヶ月更新とはいえ、派遣就業が始まった時点で1年の雇用見込みはありますので、雇用保険には加入させなければいけないのですが、登録型と常用型、どちらになるのか。また、それぞれの加入・喪失の手続きが未だに全体的には理解できていません。
現在は、ハローワークの窓口で言われるがまま・・・という感じで手続きを取っていますが、有期雇用であれば常用にはならないと言われてみたり、上記のような勤務実態であることを話すと常用労働者にあたると言われてみたり。
担当される方によって説明や重視するポイントがまちまちで、混乱が深まるばかりです。
一般労働者派遣の認可を受けていて、有期雇用契約の派遣さんの場合は、皆、「登録型」になるのでしょうか。
クライアントからの指揮命令が及ぶこと以外に、請負の方との違いはないのに、派遣の方は雇用保険の制度上色々不利なことがあるので、どうも釈然としません。
「登録型」と「常用労働者」を区別するポイントは何なのでしょうか。また、それぞれの加入・喪失時の違いは何なのでしょうか。教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。
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ほがちゃんさん、こんにちは。
質問の内容からして、ハローワークの窓口で言われることが異なるのは、貴社の「登録型」と「常用労働者」の区分が曖昧であるため、説明が行き届いていないのではないかと思われます。
どちらの区分にしろハローワークに「登録/常用」を言いきってしまえばそれまでではないかとも思います。
派遣労働者が雇用保険の被保険者となるのは、次の場合です。
〔一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外(登録型や臨時)の者は、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となります。〕
(1) 反復継続して派遣就労するものであること。
① 1つの派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
② 1つの派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①に当たらない場合であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその状態が通算して1年以上続く見込みがあること。
この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
なお、登録型派遣労働者以外の常時雇用される労働者は、通常の労働者と同様の取扱いとなります。
貴社で、常用型派遣労働者(有期雇用契約あり/なしを含め)と登録型派遣労働者との区分を明確に定義しておくことが必要と思います。
1・2・3様。
早速のご回答、ありがとうございます。
なるほど、こちらが「登録型」か「常用型」か、すっぱり決めてしまえばいいんですね。
就業形態で言えば、有期雇用契約ではありますが、常用と言えるだろうと思います。逆に、登録型の方で1年以上の雇用見込みがある方はいないので、こういう方については被保険者にはならないということですね。
なるほどです。
自信をもって、「常用型です」って言い切ろうと思います。
ありがとうございました。
実は、質問を投稿したのは今回が初めてで、果たして回答していただけるものだろうかと少々心配しておりました。予想よりずっと早く回答をお寄せいただき、とても安心しました。
今後も、まずは関係機関に問い合わせますが、それでもわからない場合は、こちらで質問させていただきたいと思います。ご縁がございましたら、またよろしくお願いいたします。
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