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「退職勧奨」になるかならないか、ご意見ください

著者 湯の川 さん

最終更新日:2009年03月02日 13:03

いつも参考にさせてもらっております。

従業員退職に際してご相談です。

転居する従業員がいます。
(まだ正式に報告は受けていません。)
(結婚準備のため、将来配偶者となる人と同居予定だそうです。)
転居先は県外で会社からかなり離れています。
会社としては通勤は無理だろう→退職?と思うのですが、
もし、本人が「通えると思う」と言った場合は・・・・。

朝や夜の残業が発生することもありますし、業務に
支障をきたすこともあり得るので、そのことを説明し、
納得していただいて退職となった場合は、
退職勧奨」ということになるでしょうか。

それから、
退職をおすすめする場合、口頭でもよいのでしょうか。

・本人が本当に引っ越しした証拠として住民票等の写しなど
をもらっておく必要があるのでしょうか。

通勤に要する距離などを詳細に調べて、退職勧奨
理由とするような書類を作っておく必要があるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 「退職勧奨」になるかならないか、ご意見ください

湯の川 さん、こんにちは。

> 会社としては通勤は無理だろう→退職?と思うのですが、
> もし、本人が「通えると思う」と言った場合は・・・・。

本人が通えるといった場合は、会社は雇い続けしかありません。
無理かどうかは、本人が判断するべき事項だと思います。
(私のいた会社でも、片道2.5時間かかって通勤していた人がいました。)

会社側から退職に関して言及すると退職勧奨と判断されて
後で面倒なことなるかもしれないので、私はお勧めしません。
会社としてはあくまで「特別扱いしない」ということを
本人に再確認しておけばよいと思います。


>・本人が本当に引っ越しした証拠として住民票等の写しなどをもらっておく必要があるのでしょうか。

住民税の納付先や保険証の住所などが変わるので、退職と関係なく、
引っ越した際は住民票をもらっておくことをお勧めします。




簡単ですが。

Re: 「退職勧奨」になるかならないか、ご意見ください

湯の川さんへ

簡単にいうと「解雇」と「退職勧奨」があります。

就業規則にその方が退職勧奨に該当するのでしょうか?

退職勧奨とは、会社から本人つげ「本人が退職するかいなかを決めるものです」

口頭でも、言ってしまったら「退職勧奨」になりますので、
会社側としては「本人の退職意思」をゆだねることになります。

これを繰り返すと、退職強要になり、労働基準法に抵触します。

引っ越した場合は、会社に転居届はありませんか?
住民票も出して確認した方がいいでしょう。

通常、通勤に関して、「退職勧奨」する会社はきいたことはありませんが。

下手に、通告すると本人が「解雇」ととられ、まずい事態も起きます。

再度、通勤に関して就業規則に会社が違反してないか確認してください。

会社が退職勧奨しても、本人が通えるなら退職にはなりませんけど。

Re: 「退職勧奨」になるかならないか、ご意見ください

著者湯の川さん

2009年03月02日 19:26

しろてん様も、うきょう様も、ありがとうございます。

本当に、ご親切にありがとうございました。
就業規則、ちゃんと確認します。

遠いけどムリムリに通い、本人も会社も気をつかうくらいなら、「退職勧奨」してもいいかも?と、ちらっと
心をよぎったものですから・・・・。
ありがとうございました。よく考えます。



> 湯の川さんへ
>
> 簡単にいうと「解雇」と「退職勧奨」があります。
>
> 就業規則にその方が退職勧奨に該当するのでしょうか?
>
> 退職勧奨とは、会社から本人つげ「本人が退職するかいなかを決めるものです」
>
> 口頭でも、言ってしまったら「退職勧奨」になりますので、
> 会社側としては「本人の退職意思」をゆだねることになります。
>
> これを繰り返すと、退職強要になり、労働基準法に抵触します。
>
> 引っ越した場合は、会社に転居届はありませんか?
> 住民票も出して確認した方がいいでしょう。
>
> 通常、通勤に関して、「退職勧奨」する会社はきいたことはありませんが。
>
> 下手に、通告すると本人が「解雇」ととられ、まずい事態も起きます。
>
> 再度、通勤に関して就業規則に会社が違反してないか確認してください。
>
> 会社が退職勧奨しても、本人が通えるなら退職にはなりませんけど。

Re: 「退職勧奨」になるかならないか、ご意見ください

著者jimuya2002さん

2009年03月02日 19:32

私の過去の事例では結婚のため住所を替えてから通勤不能という離職票を作成し、結果的に待機期間7日で受給可能でしたよ。

Re: 「退職勧奨」になるかならないか、ご意見ください

湯の川さんへ

退職勧奨の気持ちはわかりますが、本人が退職したいという限りは、会社から接しては、勘違いされます。


その方も数年、御社に少なからず貢献してきた人と思います。会社の事情もわかり、仕事も精通しているでしょう。

こういう方を単に切るのは、会社の損失です。

新入社員を雇えばと言いますが、育つまで何年かかりますか?

費用対効果もかんがえましょう。ただ、「本人が退職する」ならしかたありませんけど。
従業員は大切にしてください。

Re: jimuya2002 さんへの返信

著者湯の川さん

2009年03月04日 18:29

jimuya2002 さま

返信がおそくなり申し訳ありません。
コメントありがとうございます。

「結婚のため住所の変更」(=正当でやむを得ない理由)
→「特定受給資格者」となったケースですよね?
その「特定受給資格者」の場合は、
会社都合での離職の場合と同じ給付でしょうか?
(待機期間、給付期間、給付額、などまったく同じようにもらえる?)

参考に、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いいたします。


> 私の過去の事例では結婚のため住所を替えてから通勤不能という離職票を作成し、結果的に待機期間7日で受給可能でしたよ。

Re: jimuya2002 さんへの返信

著者jimuya2002さん

2009年03月04日 18:42

申し訳ないです。
その後本人と会っていませんので、待機期間は7日で120日受給された所までしか分かりません。給付額は不明です。
雇用保険のしおりの特定受給者欄を一度みてください。

Re: jimuya2002 さんへの返信

著者湯の川さん

2009年03月05日 12:48

jimuya2002 さんへ
ありがとうございました。
調べてみます。



> 申し訳ないです。
> その後本人と会っていませんので、待機期間は7日で120日受給された所までしか分かりません。給付額は不明です。
> 雇用保険のしおりの特定受給者欄を一度みてください。

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