相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職について

著者 まある さん

最終更新日:2009年03月01日 14:39

昨年末に1月31日付退職願を提出したものの異動を含めた改善案をいくつか挙げられ預かりになりました。新年明けても、全く動きがなく、2月下旬の会議での新年度の業務案の説明にも変化がうかがえず・・・私としては、体調にも影響が出てきたので3月末には完全退職をしたいと考えています。円満に退社する良い方法があればお教えいただけないでしょうか。
退職理由は同僚との人間関係で、その事については、前任者も同じ理由で退職されたそうで退職願を渡した上司も理解してくださっています。)

スポンサーリンク

Re: 退職について

> 昨年末に1月31日付退職願を提出したものの異動を含めた改善案をいくつか挙げられ預かりになりました。新年明けても、全く動きがなく、2月下旬の会議での新年度の業務案の説明にも変化がうかがえず・・・私としては、体調にも影響が出てきたので3月末には完全退職をしたいと考えています。円満に退社する良い方法があればお教えいただけないでしょうか。
> (退職理由は同僚との人間関係で、その事については、前任者も同じ理由で退職されたそうで退職願を渡した上司も理解してくださっています。)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

雇用者の対応は全く不適切ですね。
就業規則で、退職に関する条件が設定されていますが、最終要件では、
民法 第627条>
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
となっています。
つまり、申し入れ後、二週間を経れば、可能とみなしています。
お話の経緯では、雇用者側は何ら応対をしておりませんので、その間あなたがそれに伴う被害を受けたとすれば請求することも可能でしょう。

Re: 退職について

著者まあるさん

2009年03月01日 20:44

> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
> 雇用者の対応は全く不適切ですね。
> 就業規則で、退職に関する条件が設定されていますが、最終要件では、
> <民法 第627条>
> 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
> となっています。
> つまり、申し入れ後、二週間を経れば、可能とみなしています。
> お話の経緯では、雇用者側は何ら応対をしておりませんので、その間あなたがそれに伴う被害を受けたとすれば請求することも可能でしょう。

************************************
akijinさん、返信ありがとうございます。

就業規則では、1ヶ月は退職できない事になっていたのですが、教えて下さった
> <民法 第627条>
の解釈では、今回はお互い期間を定めていないので今の時点で既に雇用契約が終了していると考えられるということでよいのでしょうか。

 私が携わっている業務を他に出来る人がいないので、引き継ぎをせず離職すると「困らせる為に引継ぎもせずにやめた」と言われかねず、そうなると後味も悪いし 有給も余っているので引継ぎを済ませ3月末で離職できるのが理想だったんですが・・・
 もう雇用契約が終了しているとなると、そんな悠長なことを考えている状況ではないのですね!?

Re: 退職について

まあるさん おはようございます

お読みいただきありがとうございます。

私も専門家ではありませんが、確かに就業規則で決まっているとはいえ、退職予定者から退職日の申告がある以上、会社はそれに応対する義務を持っています。
その義務、つまり、あなたが為されていた業務を引き継ぐ必要性は会社側にあります。それを怠っているなら、会社側に加害責任があると認めざるを得ません。
精神被害、身体被害があれば尚更です。


> > $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
> >
> > 雇用者の対応は全く不適切ですね。
> > 就業規則で、退職に関する条件が設定されていますが、最終要件では、
> > <民法 第627条>
> > 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
> > となっています。
> > つまり、申し入れ後、二週間を経れば、可能とみなしています。
> > お話の経緯では、雇用者側は何ら応対をしておりませんので、その間あなたがそれに伴う被害を受けたとすれば請求することも可能でしょう。
>
> ************************************
> akijinさん、返信ありがとうございます。
>
> 就業規則では、1ヶ月は退職できない事になっていたのですが、教えて下さった
> > <民法 第627条>
> の解釈では、今回はお互い期間を定めていないので今の時点で既に雇用契約が終了していると考えられるということでよいのでしょうか。
>
>  私が携わっている業務を他に出来る人がいないので、引き継ぎをせず離職すると「困らせる為に引継ぎもせずにやめた」と言われかねず、そうなると後味も悪いし 有給も余っているので引継ぎを済ませ3月末で離職できるのが理想だったんですが・・・
>  もう雇用契約が終了しているとなると、そんな悠長なことを考えている状況ではないのですね!?

Re: 退職について

著者まあるさん

2009年03月02日 10:07

akijinさん、おはようございます。

 雇用契約が終了しているとなると 既に2月分の給与支給を受けているのですが、離職時にそれも返却することになるのでしょうか。

繰り返しになりますが、私が携わっている業務を他に出来る人がいないので、引き継ぎをせず離職すると責任者はともかく、現場の同僚に一番迷惑を掛ける事になり、そうなると後味も悪いし・・・ 有給も余っているので引継ぎを済ませ3月末で離職する良い案はないものでしょうか。あれば、教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

Re: 退職について

まあるさん たいへんお困りのように感じます。

雇用契約終了とは、なっていませんね。理由は、会社側が、雇用契約解除申告をしていないことです。契約解除となれば、当然給与支給は行いません。また、失業等に関する証明申請等をしなければなりませんし、健康保険関係等も変更等の手続きが必要となります。それらが、為されていないのですから、会社との雇用契約が解除にはなっていません。
会社側は、必要とすべき人材を求める責任があるわけですから、あなたにその責務を負わせることはできません。
弁護士、司法書士等の方を間に立てれば、会社はあわてふためくでしょうね。
もし、会社側があなたを求めているなら、あなたの労働条件等を改善していただくことが必要でしょう。(ただ、難しいでしょう。)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

> akijinさん、おはようございます。
>
>  雇用契約が終了しているとなると 既に2月分の給与支給を受けているのですが、離職時にそれも返却することになるのでしょうか。
>
> 繰り返しになりますが、私が携わっている業務を他に出来る人がいないので、引き継ぎをせず離職すると責任者はともかく、現場の同僚に一番迷惑を掛ける事になり、そうなると後味も悪いし・・・ 有給も余っているので引継ぎを済ませ3月末で離職する良い案はないものでしょうか。あれば、教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

Re: 退職について

著者まあるさん

2009年03月02日 14:00

akijinさん、色々ありがとうございました。
 akijinさんからの返信を読ませていただいてから、先週末に引き続き先程、上司に退職の意思を伝えた所、やっと分かって下さいました。
 早速、引継ぎをする人にも、退職の旨を伝えず「仕事をみんなで共有していこう」というような感じで指示して下さり、明日から引継ぎ!?をすることになりました。
 
 年末に退職願が預かりになってから色々悩みましたが、こちらに相談させていただいて適切なアドバイスを頂く事ができ、穏便に離職できそうです。
 akijinさん、本当にありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP