相談の広場
お疲れ様です。
早速ですが、質問致します。
「常時使用する労働者」というのが、よく出てきますがこの部類に値する定義がいまいち分かりづらいです。
例えば、2ヶ月間のアルバイトは当てはまるでしょうか?
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> お疲れ様です。
> 早速ですが、質問致します。
> 「常時使用する労働者」というのが、よく出てきますがこの部類に値する定義がいまいち分かりづらいです。
> 例えば、2ヶ月間のアルバイトは当てはまるでしょうか?
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社労士さんからのご説明が一番でしょうが、
社団法人 全国労働基準関係団体連合会Hpです。
>③短期の契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者)
との定義があります
2か月間のみのアルバイトとするならば、該当者ではないようですね。ただその方が、その後も就業しているとならばですね。
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