相談の広場
事務職員ですが、
月9日を日曜は休日、あとは
シフトで休日を組んでおります。
ですが、8日や7日しか休みがとれない
社員の場合は、休日手当て
(時間外手当をしはらわないといけないのでしょうか?)
日曜日に出勤になったら、月9日休んでも
休日出勤手当ては発生しますか?
また、休日が9日未満の社員は
休日出勤手当て(時間外労働)は発生しますか?
弊社は30分単位で日々時間を計算してます。
8時間以降は30分0.5として計算。
そして、1ヶ月合計でまとめて時間を合算して
計算してます。
◆1年平均の1ヶ月の所定労働時間
・1ヶ月の稼働日数を22日とする
・1日の労働時間を8時間とする
180,000÷22÷8≒1,022
1,022×1.25≒1,277
1,277×残業時間(月合計)=支給額
この計算は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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