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労務管理

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時間外手当について

著者 koeda さん

最終更新日:2009年03月06日 13:39

事務職員ですが、
月9日を日曜は休日、あとは
シフトで休日を組んでおります。

ですが、8日や7日しか休みがとれない
社員の場合は、休日手当
(時間外手当をしはらわないといけないのでしょうか?)

日曜日に出勤になったら、月9日休んでも
休日出勤手当ては発生しますか?

また、休日が9日未満の社員は
休日出勤手当て(時間外労働)は発生しますか?

弊社は30分単位で日々時間を計算してます。
8時間以降は30分0.5として計算。
そして、1ヶ月合計でまとめて時間を合算して
計算してます。

◆1年平均の1ヶ月の所定労働時間
 ・1ヶ月の稼働日数を22日とする
 ・1日の労働時間を8時間とする

180,000÷22÷8≒1,022
1,022×1.25≒1,277

1,277×残業時間(月合計)=支給額

この計算は正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 時間外手当について

koedaさんへ


月9日を日曜は休日、あとはシフトで休日を組んでいるといので、基本的なことのみ、説明しますが。

前月に誰がいつ、日曜以外に4~5日を休暇をとることにしていると思いますが、労働基準法でいう所定内労働時間
一日8時間、1週40時間は理解しておいてください。

8日や7日しか休みがとれないつまり、事前に申告し、この日は休みと設定した日、日曜日に出勤すれば、休出1.35になります。

時間外労働とは一日8時間(または御社の就業規則できめた労働時間)を超えたときにその日について、1.25で計算します。

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