相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイマーの有給休暇

著者 なべこ さん

最終更新日:2009年03月05日 14:13

何度も質問してすみません。

弊社にパートとして働いてる方の有給休暇について質問です。

パート雇用開始から6ヵ月後の2008年10月1日から年次有給休暇が10日あります。
現在1日消化しているので、残りは9日です。

今回の契約更新(契約期間4/1~9/30)では、年次有給休暇は「年次有給休暇取得日(発生日?)より1年間」としてカウントして、年次有給休暇の日数は9日となるのでしょうか?

雇用通知書雇用契約書の「有給休暇」欄に9日と記載していいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: パートタイマーの有給休暇

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 09:14

> 何度も質問してすみません。
>
> 弊社にパートとして働いてる方の有給休暇について質問です。
>
> パート雇用開始から6ヵ月後の2008年10月1日から年次有給休暇が10日あります。
> 現在1日消化しているので、残りは9日です。
>
> 今回の契約更新(契約期間4/1~9/30)では、年次有給休暇は「年次有給休暇取得日(発生日?)より1年間」としてカウントして、年次有給休暇の日数は9日となるのでしょうか?
>
> 雇用通知書雇用契約書の「有給休暇」欄に9日と記載していいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちわ。
御社では年次有給休暇の付与日はいつなのでしょうか。一斉付与なのか、個人毎なのか。

一斉付与の場合、4月1日が一斉付与であるならば、11日付与すべきです。

また、個別であるならば、2009年10月1日に11日付与ということになります。

契約書の記入については、法令どおりで良いのではないでしょうか。

年次有給休暇を付与する際に、繰越日数と付与日数をきちんと別に説明すれば、契約書に日数を記載しなくても大丈夫だと思います。

Re: パートタイマーの有給休暇

著者なべこさん

2009年03月06日 09:39

オレンジcubeさん

ご回答頂き、ありがとうございました。

弊社では、社員に対しては6月1日付けで一斉付与しています。

①今回契約更新するパートさんにも、6月1日付けで11日付与となり、4月1日(契約更新日)から5月31日までは、前回の残り9日で、6月1日から新たに11日追加される事になるのでしょうか?

②社員には一斉付与とし、パートには個人毎の付与として区分してもいいのでしょうか?
(パートタイマー就業規則は作っていません)

何度も質問して申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: パートタイマーの有給休暇

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 15:13

> オレンジcubeさん
>
> ご回答頂き、ありがとうございました。
>
> 弊社では、社員に対しては6月1日付けで一斉付与しています。
>
> ①今回契約更新するパートさんにも、6月1日付けで11日付与となり、4月1日(契約更新日)から5月31日までは、前回の残り9日で、6月1日から新たに11日追加される事になるのでしょうか?
>
> ②社員には一斉付与とし、パートには個人毎の付与として区分してもいいのでしょうか?
> (パートタイマー就業規則は作っていません)
>
> 何度も質問して申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

こんにちわ。
①については、その通りです。

②については、本来は個別に管理し、付与した方がよいですが、管理が難しいです。
一人一人の付与月が存在することになり、データ更新がもれる危険性が高いと思います。

従いまして、御社に問題がなければ、一斉付与とした方が管理がしやすいと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP