所定労働時間変更の場合の賃金見直しについて
所定労働時間変更の場合の賃金見直しについて
trd-71059
forum:forum_labor
2009-03-03
初めて質問させて頂きます。
近いうちに会社の合併予定があり、年度の途中で
年間所定労働時間等に変更がある可能性があります。
ちなみに変更内容は以下の通りです。
・1日の所定労働時間 7.5時間→8.0時間
・年間所定労働時間 1927.5時間→1936時間
・年間休日 108日→123日
年間所定労働時間では8.5時間増えることになりますが、
増えた分を賃金として(割増を付けずに)支払う、
または基本給の見直し等の対応は必要になるのでしょうか?
これまでは、年間休日が増えた減ったで賃金の見直しを
したことはありませんでしたので、感覚的にはしなくても
良いとは思っているのですが…。
どなたかお詳しい方にお聞きしたいと思います。
宜しくお願い致します。
著者
やきとり さん
最終更新日:2009年03月03日 12:44
初めて質問させて頂きます。
近いうちに会社の合併予定があり、年度の途中で
年間所定労働時間等に変更がある可能性があります。
ちなみに変更内容は以下の通りです。
・1日の所定労働時間 7.5時間→8.0時間
・年間所定労働時間 1927.5時間→1936時間
・年間休日 108日→123日
年間所定労働時間では8.5時間増えることになりますが、
増えた分を賃金として(割増を付けずに)支払う、
または基本給の見直し等の対応は必要になるのでしょうか?
これまでは、年間休日が増えた減ったで賃金の見直しを
したことはありませんでしたので、感覚的にはしなくても
良いとは思っているのですが…。
どなたかお詳しい方にお聞きしたいと思います。
宜しくお願い致します。
Re: 所定労働時間変更の場合の賃金見直しについて
合併をされる先方の企業に貴社の業績が悪く救済される形であれば、労働組合との交渉でも見直しは必要ない、との私の見解です。
どのような経過で合併されるのかが分からないので回答が出ないのではと考えますが。
Re: 所定労働時間変更の場合の賃金見直しについて
著者やきとりさん
2009年03月07日 09:16
ご回答ありがとうございます。
合併は連結子会社同士のものとなり、
グループ内の業務効率化のため行われます。
同じ連結子会社同士ですが、休日等の労働条件が異なるため
調整が必要となっております。
(当社休日106日、先方休日121日)
当社側は存続会社となり、労働組合もあります。
先方には労働組合はありません。
ご回答内容からしますと、業績が悪く救済される形であれば
見直しが必要ないとのご見解ですが、
上記の内容からすると不利益の変更に該当しますでしょうか?
労基法上は恐らく問題ないとは思っておりますが…。
Re: 所定労働時間変更の場合の賃金見直しについて
就業規則の変更届の提出が必要ですが、その時に労働組合代表者の意見書を添付せねばなりません。仮に反対であっても受理は可能ですが、労働関係調整法の労働争議に発展しないよう団交を進められることを希望します。
Re: 所定労働時間変更の場合の賃金見直しについて
著者やきとりさん
2009年03月09日 12:40
>勝田労務管理事務所様
重ねてのご回答ありがとうございました。
アドバイスを頂いたとおりに、労組と調整図りながら
進めていきたいと思います。