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解雇予告をした際の給与支払額について

著者 マリーヌ さん

最終更新日:2009年03月09日 09:03

こんにちは。

早速ですが私の会社も不景気のあおりを受けてしまい
従業員を1名解雇することになりました。

予告は2月21日に済ませ、3月31日をもっての解雇ということはご本人さんにも承諾を得ています。

問題は給与です。給与計算方法は末締めで

基本給日給月給)+諸手当+職能

という形で支払っていますが3月分も支払はこの形で
かまわないのでしょうか?

ただご本人さんが就職先を見つけられたようで31日までは
在籍できないかもしれないといわれているため
日給月給制だとかなり出勤日数も10日もない可能性があります。
こんな場合もうちが解雇したから全額支払うのでしょうか?
それとも本人の自己都合として日給月給出勤日数の計算に
諸手当・職能をつけ支払っていいのでしょうか?

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Re: 解雇予告をした際の給与支払額について

著者外資社員さん

2009年03月09日 10:13

こんにちは
> ただご本人さんが就職先を見つけられたようで31日までは
> 在籍できないかもしれないといわれているため
> 日給月給制だとかなり出勤日数も10日もない可能性があります。

まず、この場合には自己都合退職になることを話して下さい。 3月31日で解雇というのは、裏返せば31日までは労働を提供する義務も負っています。
それが出来ない場合には、自己都合 または会社と条件を決めた上での合意退職となります。

また、解雇予告手当のことだけを言えば、30日以前の通知がありますので、必要はないと思います。
自己都合の退職になると全く補償はありませんと説明して、それならば31日まで働きますという変更もありえるでしょう。
または、会社としても、給与負担が減るので、多少の補償をしても相互にメリットがあれば、31日以前の合意する日を決めて、退職金なり補償として多少のお金を払い会社都合とするうことも可能です。(予告期間を満たしているので支払は義務ではありません)

ですから、労働者側と条件を話し合うことが望ましいと思います。

Re: 解雇予告をした際の給与支払額について

著者マリーヌさん

2009年03月09日 16:44

お返事ありがとうございます。


まだご本人と話ができていないのですが、お話するにあたってまだ不安な点がありますので追加で質問させてください。

出勤要請をしても本人さんが出てこない場合は欠勤扱いとしてもいいでしょうか?運送業ですが配送業務がない場合は構内作業をすると義務付けています。

もしも構内作業はできないからと早期退職を望まれる場合の
給与支払は日給月給での計算でいいのでしょうか?

Re: 解雇予告をした際の給与支払額について

著者外資社員さん

2009年03月09日 17:14

> 出勤要請をしても本人さんが出てこない場合は欠勤扱いとしてもいいでしょうか?運送業ですが配送業務がない場合は構内作業をすると義務付けています。

解雇日までは労働義務がありますので、通常勤務と同じ条件で問題ありません。


>
> もしも構内作業はできないからと早期退職を望まれる場合の
> 給与支払は日給月給での計算でいいのでしょうか?
先ほど書いたように本人の希望ならば、自己都合の退職となりますので、その場合と同じ処理で可能です。
後でもめないように、その場合にはどのような処理になるかは本人に説明した方が良いでしょう。

もちろん、解雇対象者なので、それを理由に通常の自己都合退職とは異なった補償などをしたらいけないのではありません。

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