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労務管理

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役付手当について

著者 Sugi7759 さん

最終更新日:2009年03月09日 15:03

いつもお世話になっております。
現在、某社の人事部にて労務管理を担当しております。

早速なのですが、以下について相談させて下さい。

小売業の関連会社があるのですが、今般、役職者に支給する役付手当について、これまでは労基法上の管理監督者ということでみなしており、店長、店長代理については役付手当のみを支給し、時間外勤務手当については支給しておりませんでした。

しかしながら、マクドナルドの店長が「管理監督者」として認められなかった事例等、昨今の名ばかり管理職問題をはじめとする風潮の中、当社においても店長・店長代理にも時間外勤務手当を支給することと致しました。

ただ、役付手当時間外勤務手当とした場合は単純に大幅なコストアップになる為、役付手当時間外勤務手当相当分を含む形で制度改定をしようと考えております。手当例は以下の通りです。

店長   役付手当 50千円(内時間外相当分30千円)
店長代理 役付手当 30千円(内時間外相当分10千円)

そこで、給与規程変更の為、Webで規程例を探したのですがなかなか良いものが見つかりませんでした。

諸兄の中で上記趣旨に合う規程例が載っているWebページを知っている方、もしくは上記趣旨のような給与規程を実際に運用してい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

宜しくお願い致します。

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Re: 役付手当について

> ただ、役付手当時間外勤務手当とした場合は単純に大幅なコストアップになる為、役付手当時間外勤務手当相当分を含む形で制度改定をしようと考えております。手当例は以下の通りです。
>
> 店長   役付手当 50千円(内時間外相当分30千円)
> 店長代理 役付手当 30千円(内時間外相当分10千円)


Sugi7759さん、こんばんは。

お役に立つかどうか…

当社は、就業規則における役付手当の規定の条項で「役付手当には、時間外労働割増賃金を含むものとする。」とし、

割増賃金の支給関係規定の条項で、「役付手当支給該当者で、労基法の『管理監督者』に該当しない者には時間外割増賃金を支給する。この場合、原則として時間外割増賃金額は、当該役付手当の額より超過した額を支払うものとする。」

としています。(多少文を加工してます。大体の主旨として。)

参考としたのは… ⇒ http://www.sr-haya.co.jp/consultation/hanrei/detail.php?did=113 です。

ただし、当社が独自で規定したものなので、この際専門家の方の意見を聞いてみたいものですが…

結局ところ、労基法の「管理監督者」該当しない方については、会社における「役職者」であろうと労働時間の管理が必要であり、役職手当残業代を含むと規定しても、その残業代に相当する額以上に時間外労働をしていれば払わざるを得ないのが実際ではないでしょうか。

つまり、法令解釈どおりにやれば、コストアップは避けられないと思います。

まぁ、賃金不払いで労基署等から是正勧告を受ける事になるより、適正に処理しておくようにされることがよりベターだと思料しますが。


ご参考まで。

Re: 役付手当について

著者smileyさん

2009年03月10日 09:27

> 店長   役付手当 50千円(内時間外相当分30千円)
> 店長代理 役付手当 30千円(内時間外相当分10千円)

給与規程の返答ではないのですが、
この手当てだと残業が多くなると、店長より店長代理のほうが総支給額が多くなりませんか?
実際の残業実態に合わせて一度計算してみることも必要ではないでしょうか。

Re: 役付手当について

著者Sugi7759さん

2009年03月10日 10:03

すーぱふらい様

ありがとうございます。
御社の規程を教えて頂き、ありがとうございます。

大変参考になりました。

当社についても管理監督者ではない「役職者」の
 ○労働時間管理
 ○役付手当時間外勤務手当相当分を超える時間外勤務手当の支払い
と、なかなか頭が痛い問題ですが、法遵守の為に動かざるを得ないところと考えています。

出来れば、シフトの整備や業務効率化によってコストアップをミニマイズしていきたいものです。

Re: 役付手当について

著者Sugi7759さん

2009年03月10日 10:05

smiley様

返信、ありがとうございます。

申し訳ありません。店長代理役付手当ですが、

誤 : 役付手当 30千円(内時間外相当分10千円)
正 : 役付手当 30千円(内時間外相当分20千円)

でございました。ご指摘、ありがとうございました。

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