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労務管理

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有給休暇中の労働

著者 天才バカボン さん

最終更新日:2009年03月13日 15:30

有給休暇中に会社から連絡あり、午前中の10時から12時まで
勤務してほしいとの連絡あり、就業しました
この場合に2時間労働の取扱は、どうなりますか?
1.休日勤務として割増賃金の対象 1.25倍

2.有給休暇の変更

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Re: 有給休暇中の労働

「事前に時季変更権を行使しない限り、当日は労働義務はありません。ただし、労働者の同意があれば可能ですが、使用者の都合による呼び出すことはできないと解されます。」

なお、労働者の同意により、出勤した場合、当日は年休を与えたことにはなりませんから、別の日に有給休暇を与えなければならないと解されます。
ちなみに、年休を取得していた日の数時間を出勤した場合でも、労働基準法では休暇は1日以下に分割できないと解されていますから、別に1日の休暇を与えることを要します。

ご質問では、(2)を取ることが必要でしょう。

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> 有給休暇中に会社から連絡あり、午前中の10時から12時まで
> 勤務してほしいとの連絡あり、就業しました
> この場合に2時間労働の取扱は、どうなりますか?
> 1.休日勤務として割増賃金の対象 1.25倍
>
> 2.有給休暇の変更

Re: 有給休暇中の労働

著者天才バカボンさん

2009年03月13日 17:24

akijinさん有難うございます。有給休暇の変更しなければいけないことは良くわかりました。出勤して就労した2時間の労働はサービス労働になってしまっていいんでしょうか?それとも
有給が時間単位に区分できないならば、就労した日は遅刻と早退扱いにして2時間分の賃金100/100を支払えばいいんでしょうか?

Re: 有給休暇中の労働

賃金支払いの原則は、就業規則で決めるべきです。

あえて進言すれば、会社要請からの労働ですから、それに要する賃金を支払うべきと考えます。
経緯とすれば、月給制なら、なんら問題はありませんが、月給日給制日給制、時間給制ならそれに応じた賃金の支払となるでしょう。
遅刻、早退の関与は適しません。会社による命令権行使です。

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> akijinさん有難うございます。有給休暇の変更しなければいけないことは良くわかりました。出勤して就労した2時間の労働はサービス労働になってしまっていいんでしょうか?それとも
> 有給が時間単位に区分できないならば、就労した日は遅刻と早退扱いにして2時間分の賃金100/100を支払えばいいんでしょうか?

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