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労務管理

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派遣受入制限

著者 youk さん

最終更新日:2009年03月17日 09:27

おはようございます。
私は派遣会社にて勤務している者なのですが、
一点抵触日についての相談が御座います。

ある派遣先では以前他の工場にて派遣を行っておりましたが、
業務の合併により、現在の工場へ移転して参りました。
その当時より就業している派遣スタッフの方が今も
就業しているとの事です。

受入期間の設定に関しては同一場所・同一業務と理解は
しておるのですが、このような場合は抵触日の変更は
有り得るのでしょうか。

私は就業場所が変わっても業務内容や指揮命令者が変わっていないので実態として継続性があると判断しているのですが
派遣先抵触日を変更したいと言っております。

いろいろ検索したのですがこのような事例が無かったので
悩んでおります。
皆様方のお知恵を拝借できればと存じます。

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Re: 派遣受入制限

著者1・2・3さん

2009年03月19日 23:17

youkさんこんばんは、

 youkさんの考えが正しいと私も思うのですが、「派遣就労の場所ごとの同一の業務」の捉え方によっては、解釈が逆転することとなるようにも思えます。

派遣先は、派遣就労の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超えて継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」

 とありますが、「派遣就労の場所ごと」とは、「派遣先における派遣就労の組織の最小単位ごと」を示していると、私は解釈いたします。

 よって、実際の就業場所(土地住所)が変わった場合でも継続性があると判断いたします。

 私の考えが参考になればと、思います。

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