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自動車保険について

著者 事務A さん

最終更新日:2009年03月18日 11:37

どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

当社は車で通勤する従業員には、自動車保険加入を義務付けている為、入社の際、車検証と自動車保険の証券のコピーを提出してもらっています。
しかし、今回ある従業員が、保険証券を偽造していた事が発覚しました。理由を聞くと、「お金がもったいなかったので加入したくなかった」との事でした。
発覚後、その従業員自転車通勤していますが、当社は加入しているとばかり思っており、通勤手当を支給していました。偽造に気付かなかった会社側も悪いと思いますが、本来自転車通勤であれば通勤手当を支給しませんでした。
今まで支払った通勤手当を返金してもらう事は可能なのでしょうか?

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Re: 自動車保険について

事務Aさんへ

本人は軽いつもりでしたのでしょうが
偽造有印私文書にあたり犯罪です。

御社の就業規則違反あたるか確認し、通勤手当の返還請求
はできます。

また、御社の考え方にもよりますが、懲戒処分を考えた方がいいと思います。

Re: 自動車保険について

うきょう さん ご意見にもありますが私文書偽造行為であり、かつ「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則に違反しています。

会社は、社員の不正な行為により過払いとなった賃金の返還請求をする場合、民法上の不当利得返還請求権に基づいて行うことになります。
労基法上では賃金の支払い請求権は2年(退職金5年)で
消滅しますが、民法上の時効に従うこととなり、過去10年以内の不正受給分までさかのぼって返還請求することができます。加えて懲戒処分として、賃金減給処分をすることが考えられますし、また、降格、出勤停止などの処分をする事も考えられます。
通勤手当の不正受給は会社の処分の対象になるだけではありません。万が一、届出と違う経路での通勤途上に交通事故に遭遇した場合、労災保険上の通勤災害として認められない可能性もあります。
特に今回は、自動車保険の不正加入ですから猶更でしょう。

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> どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
>
> 当社は車で通勤する従業員には、自動車保険加入を義務付けている為、入社の際、車検証と自動車保険の証券のコピーを提出してもらっています。
> しかし、今回ある従業員が、保険証券を偽造していた事が発覚しました。理由を聞くと、「お金がもったいなかったので加入したくなかった」との事でした。
> 発覚後、その従業員自転車通勤していますが、当社は加入しているとばかり思っており、通勤手当を支給していました。偽造に気付かなかった会社側も悪いと思いますが、本来自転車通勤であれば通勤手当を支給しませんでした。
> 今まで支払った通勤手当を返金してもらう事は可能なのでしょうか?

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