相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社に契約期間満了で次年度契約更新を行わない方がいます。
1度の契約が1年で、年度途中からの雇用だったため、通算18ヶ月(更新1回)の契約です。本人は契約更新を希望したが、勤務態度の改善がみわれないため契約終了となりました。
退職手続きの際、離職票の発行希望有無を確認すると「解雇による離職票の発行をしてほしい」と言われました。
契約期間満了の方を「解雇」とすることができるものなのでしょうか?
---------------
離職票の離職理由欄は「期間満了で、事業主の意思により契約更新せず」だと思い、上司またトップの判断も「解雇ではない」と確認しています。
本人はすぐに雇用保険の受給ができるよう「解雇」にしてほしい、と言ったのですが、契約期間満了による離職においても通常の待機期間(7日間)のみで受給ができることがわかりました。
これで本人が納得してくれればいいのですが、解雇であれば「特定受給資格者」となり、手当日数が手厚くなることが気になっています。
(この認識もあっていますでしょうか?労務に詳しい者がおらず、情報の欠き集めで不安です。)
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]