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労務管理

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「契約期間満了」と「解雇」

著者 ビビ総務 さん

最終更新日:2009年03月18日 11:47

いつも勉強させて頂いております。

弊社に契約期間満了で次年度契約更新を行わない方がいます。
1度の契約が1年で、年度途中からの雇用だったため、通算18ヶ月(更新1回)の契約です。本人は契約更新を希望したが、勤務態度の改善がみわれないため契約終了となりました。

退職手続きの際、離職票の発行希望有無を確認すると「解雇による離職票の発行をしてほしい」と言われました。
契約期間満了の方を「解雇」とすることができるものなのでしょうか?

---------------
離職票離職理由欄は「期間満了で、事業主の意思により契約更新せず」だと思い、上司またトップの判断も「解雇ではない」と確認しています。
本人はすぐに雇用保険の受給ができるよう「解雇」にしてほしい、と言ったのですが、契約期間満了による離職においても通常の待機期間(7日間)のみで受給ができることがわかりました。
これで本人が納得してくれればいいのですが、解雇であれば「特定受給資格者」となり、手当日数が手厚くなることが気になっています。
(この認識もあっていますでしょうか?労務に詳しい者がおらず、情報の欠き集めで不安です。)

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Re: 「契約期間満了」と「解雇」

著者まゆりさん

2009年03月18日 17:03

こんにちは。
実情が解雇でない以上、解雇扱いで離職票を発行する必要はないですし、「期間満了で、事業主の意思により契約更新せず」という処理が正しいですよ。
そもそも、解雇の事実もないのに、解雇扱いするのは不正な取り扱いですし、不当解雇うんぬんという話が出てきてトラブルになる恐れも、可能性としてゼロとはいえません。

「事実と異なる事由での発行はできません。事実に基づき、【期間満了で、事業主の意思により契約更新せず】ということで離職票を発行します」
とお断りされたほうがよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 「契約期間満了」と「解雇」

著者ビビ総務さん

2009年03月18日 18:08

ご返信ありがとうございます。

> そもそも、解雇の事実もないのに、解雇扱いするのは不正な取り扱いですし、不当解雇うんぬんという話が出てきてトラブルになる恐れも、可能性としてゼロとはいえません。

なるほど。確かにそうですね。
なかなかのトラブルメーカーで、大きな声を出されることも・・・。


> 「事実と異なる事由での発行はできません。事実に基づき、【期間満了で、事業主の意思により契約更新せず】ということで離職票を発行します」
> とお断りされたほうがよろしいかと思います。

事実に基づく形で処理したいと思います。
ありがとうございます。

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